建築物を建築しようとする場合、建築基準法に基づき建築主事・指定確認検査機関(以下「建築主事等」という)の確認を受けなければなりません。確認手続きの中で、建築主事等から、消防長又は消防署長に同意が求められます。これを「消防同意」と呼んでいます。(消防法第7条)
同意を求めるのは「確認等をする行政庁など」、同意をするのは「管轄の消防長又は消防署長」、同意の対象は「確認等が必要な新築、増築などをする建築物の計画」、同意の要件は「建築物の計画が防火に関する規定に違反しないこと」です。
建築確認の際には、消防同意が原則として必要ですが、消防同意の対象としていないものがあります。それは、防火地域及び準防火地域以外の区域内における、戸建て専用住宅及び住宅以外の部分の床面積が延べ面積の1/2未満かつ50㎡以下の併用住宅です。つまり、長屋、共同住宅、事務所などは全て消防同意が必要です。
これらについては、消防活動上及び火災予防上の必要最小限度の実態を把握するために、建築主事等から消防長又は消防署長に通知をしなければならないと定められています。
防火地域、準防火地域の区域内である。
一戸建ての住宅ではない。
一戸建ての住宅であるが、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上若しくは50㎡超。
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消防機関は、この期間内に審査の上、同意又は不同意(不同意の場合はその事由を併せて)を建築主事等に通知しなければなりません。期間の算定方法は建築基準法及び消防法に規定がないので、民法にならいます。注意するのは、同意を求められた当日は算入されないことです。
※郵送でのやり取りの場合、発送→到着→3日同意→発送→到着と考えると3日同意は約1週間の期間をみます。
また、期間の終了日が土曜日、日曜日、休日、12月29日から1月3日までに当たる場合は、翌開庁日を終了日とします。消防同意制度は、建築主にとっては1度の手続きで、建築と消防という2つの行政機関の関与が可能となるよう配慮されています。
防火安全性を備えた建築物をつくるという目的のための極めて重要な意義のある制度です。
確認申請に必要な正本・副本に加えて、“消防審査用の設計図書”が必要だったり、消防署が用意している“消防同意調書”の添付が必要だったり、図書は不要だけど“確認申請書の写し”が必要だったり、こればかりは消防署に確認をするしか無いです。
書類不備があると、審査を開始してくれない消防署もあるので、同意前に確認した方が良さそうですね。
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