サービス利用規約

2022年5月16日 制定

第1条(本規約の目的)

本規約は、有限会社エコ住研(以下「甲」といいます)が提供するサービス等(以下「本サービス」といいます)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。


第2条 (本サービスの個別契約)

1 本サービスの提供を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承諾の上、当社所定の申込書を甲に提出する方法その他の甲所定の方法により、本サービスの申込みをするものとします。

2 甲は、前項の申込みを受けて、申込者に対し見積を提示し、申込者は甲に対し、本見積をもって発注する旨を通知します。

2 甲が第1 項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。

3 前項に規定するすべての資料の提供を受けて、甲が作成した発注依頼に基づき本件業務を乙が発注し、甲が受託した時に、申込者と甲の間で本サービスの個別契約が成立するものとします(本規定により当社との間で本サービスの個別契約が成立した者を以下「乙」とします)。

甲乙間で、別途基本契約書を締結している場合は、当規約の規定は適用しません。


第3条(確認)

1 乙は、当社から本サービスに係る成果物(以下「本件成果物」という)の提供を受けた場合には、当該提供から7日以内に、本件成果物の確認を行います。本件成果物に、種類、品質又は数量に関する本契約若しくは個別契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という)が存在したときは、甲に対して、その選択に従い、修補又は代替成果物の納品を求めることができます。 ただし、役務完了の期日は甲乙協議の上定める。

2 乙が、前項に規定される期間内に、具体的な理由を明示して異議を述べない場合には、乙は前項に規定される期間の満了をもって、本件成果物を確認したものとみなします。

3 本サービスの提供及び本件成果物の引渡しは、乙の確認が終了した時に完了するものとします。


第4条(料金)

1 乙は、別の定めに従い、本サービスの料金を甲が別途指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払います。なお、振込手数料は乙の負担とします。

2 乙は、甲の本サービスに係る役務完了までに前項の料金を支払うものとします。

3 本サービスに係る役務完了前に本規約又は本サービスの提供契約が終了した場合、終了原因のいかんを問わず、乙は甲に対して、既に履行された本サービスの内容に応じて料金を支払うものとする。

4 甲乙間で、別途基本契約書を締結している場合は、当規約の規定は適用しません。


第5条(権利の帰属)

1 本サービスの提供に係る業務を通じて生じた成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲に帰属し、乙は、これを甲の指定する範囲においてのみ利用することができます。

2 本サービスの提供に係る業務を通じて生じた成果物及び同業務の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て甲に帰属します。

3 甲は、本サービスの提供に係る業務を通じて生じた成果物が、第三者の権利(知的財産権を含むがこれに限られない。)を侵害しないことを保証しません。


第6条(再委託)

甲は本サービスの提供に係る業務を、第三者に再委託することができるものとし、乙はこれをあらかじめ承諾します。


第7条(契約不適合責任)

1 本件成果物に、第3条第1項に定める確認では発見できない契約不適合がある場合、乙が本件成果物の引渡し完了後1ヶ月以内にその旨を甲に通知した場合に限り、甲は、履行の追完又は本代金の減額を行うものとします。

2 前項の不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、甲に対し、契約不適合責任に係る権利を行使することができません。


第8条(秘密保持)

1 甲及び乙は、本規約及び本サービスの個別契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約及び本サービスの遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しません。

(1)開示を受けた際、既に自己が保有している情報

(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報

(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

3 本条は、本契約の終了後も、終了後3年間に限り、効力を有するものとする。


第9条(解除)

甲及び乙は、相手方が次条各号の事由のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく、本サービスの個別契約の全部又は一部の解除をすることができます。


第10条(期限の利益の喪失)

甲及び乙は、次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、本規約若しくは本サービスの個別契約に基づく自らの債務について、何らの催告を要することなく、当然に期限の利益を失います。

(1)本規約若しくは本サービスの個別契約に基づく債務を履行せず、又は本規約若しくは本サービスの提供契約の定めの1つにでも違反したとき

(2)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき

(3)合併によらず解散したとき

(4)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て、又は租税等の滞納処分を受けたとき

(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(6)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき


第11条(損害賠償)

1 甲又は乙は、本規約及び本サービスの利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害(直接かつ通常の損害に限り、弁護士費用や逸失利益を除く。)を賠償しなければなりません。ただし、当該違反が、甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、乙は損害賠償請求をすることができないものとします。

2 前項に基づき甲が負うべき損害賠償の額は、第4条に基づき甲が乙より受領した金額を超えないものとします。


第12条(遅延損害金)

乙が本代金の支払を怠った場合、乙は、支払期限の翌日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。


第13条 (解約)

1 甲及び乙は、役務完了までに解約の旨を相手方に通知し、

 本サービスの個別契約を解約することができます。

2 前項に基づき本サービスの個別契約が解約された場合、料金は、第4条3項を適用します。


第14条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約します。

(1)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という)ではないこと

(2)自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの提供契約を締結するものでないこと

(4)本サービスの提供が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約及び個別契約に関して次の行為をしないこと

ア相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと

(6)反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本サービスの個別契約を解除することができます。

(1)第1号、第2号、第5号又は第6号の確約に反する申告をしたことが判明した場合

(2)第3号の確約に反し本サービスの個別契約を締結したことが判明した場合

(3)第4号の確約に反した行為をした場合

3 前項の規定により本サービスの個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。

4 第2項の規定により本サービスの個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行いません。


第15条(不可抗力免責)

天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、乙の指示・説明・提供資料、疫病・感染症の流行、その他当社の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲は責任を負いません。


第16条(譲渡等の制限)

甲及び乙は、事前の書面による相手方の承諾がない限り、本契約及び個別契約に基づく権利義務の全部若しくは一部又はそれら契約上の地位を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。


第17条(本サービスの一時停止)

1 甲は、本サービスの稼働状態を良好に保つため、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止して保守点検を行うことができるものとします。

2 前項の場合、甲は、乙に対し、事前に本サービスの提供を一時停止する旨及びその期間を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではありません。

3 本条に基づく本サービスの一時停止により乙に生じた損害については甲はその責任を負いません。


第18条(通知)

甲から乙への通知は、 乙が本サービスの申込時に甲に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。


第19条(本規約の変更)

甲は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、甲は、甲のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。


第20条(本サービスの終了)

甲は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、甲は、当社のウェブサイトにてその旨を告知します。


第21条(合意管轄)

本契約及び個別契約に関する一切の紛争は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第22条(協議)

甲及び乙は、本契約及び個別契約に定めのない事項並びに本契約及び個別契約に関する解釈上の疑義については、誠実に協議の上、解決するものとします。