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改正建築物省エネ法 制度概要

不動産販売・賃貸 仲介 設計事業者向け│20231116日

本記事では改正建築物省エネ法の制度概要について解説します

こんな方におすすめ

1.「建築物省エネ法」の改正による省エネ対策の加速化

2025年4月には省エネ基準への適合が義務化が施行予定です。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、今後益々省エネ対策の加速化が予想される建築業界。事業者側は常にアンテナを張り巡らせ、変化に対応できるよう準備しておくことが大切ですね。

今後施行される予定の制度は下記の通りです。

2.「建築物省エネ法」の省エネ対策

2025年の省エネ基準適合義務化の後は、遅くとも2030年までに省エネ基準をZEH・ZEB水準まで引上げる予定となっております。

3.「建築物省エネ法」2024年4月施行のエネルギー消費性能表示制度

2024年4月より住宅・建築物を販売・賃貸する事業者に対して、販売等の対象となる住宅・建築物の省エネルギー性能を表示することが努力義務化されます。

【エネルギー消費性能表示制度】

◆住宅・建築物を販売・賃貸する事業者※は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示する必要(努力義務)。※事業者であるかは反復継続して販売等を行っているか等で判断。

◆告示に従った表示をしていない事業者は勧告等の対象

◆2024年4月以降に建築確認申請を行うもの等は、告示に従ったラベルを使用することが必要。

4.「建築物省エネ法」2024年4月施行の再生可能エネルギー利用促進区域制度

2024年4月から、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備の導入促進のため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が創設されます。

市町村が促進計画を作成・公表することで、当該計画の区域内には、建築士から建築主に対する再エネ利用設備についての説明義務建築基準法の形態規制の特例許可などが適用されます。


【建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度】

◆市町村が、建築物への再エネ利用設備の設置の促進を図ることが必要であると認められる区域について、促進計画を作成。(作成は任意)

◆促進計画が作成・公表された場合、以下の措置が適用。

5.まとめ

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