1.風致地区とは
都市に残された水や緑などの自然を維持するため、都市において良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域を指定したものです。
風致地区は、10ha以上は都道府県、10ha未満は市区町村が指定し、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」で定める基準に従い、地方公共団体が条例を制定することとなっています。
風致地区内では建築物の高さ、建ぺい率、外壁後退、建築物の色彩・形態・意匠、植栽などについて、通常の制限よりも厳しい規定が適用されます。
2.景観地区とは
景観地区は市街地の良好な景観の形成を図るために定められたものです。
「建築物の形態意匠の制限」を必須事項とし、「建築物の高さの最高限度又は最低限度」「壁面の位置の制限」「建築物の敷地面積の最低限度」に関しては必要に応じて定めるものとされております。
景観地区は各地区によっても制限の内容が異なりますので景観地区に該当する場合は管轄する行政機関に確認をしておきましょう。
3.風致地区・景観地区の違い
【風致地区】
都市に残された自然を守る地区
建ぺい率、外壁後退、建築物の色彩・形態・意匠、植栽などの制限がある
10ha以上は都道府県、10ha未満は市区町村が指定
【景観地区】
市街地の良好な景観の形成を図る地区
建築物の形態意匠の制限が必須(建築物と周囲の街並みの調和を重視)
「建築物の高さの最高限度又は最低限度」「壁面の位置の制限」「建築物の敷地面積の最低限度」
4.まとめ
確認申請やその他申請手続きを進めて行くにあたり風致地区や景観地区の件でお困りの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。各行政機関によっても制限が違ったりしますので普段図面作成やお打ち合わせ等で忙しい建築士の方々は役所などに細かな制限を聞いたりするのも大変ですよね。
しかし、確認をしてからでないと中々作業が進められなかったりしますのでお困りの建築士の方も多いのではないでしょうか。エコ住研ではそのような建築士の方の代わりに行政機関に対して調査を行っております。
確認申請やその他申請手続きの前に必要な行政機関への調査でお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
エコ住研 サービス一覧
【事前調査→行政手続き→民間手続き】
建築に関する申請手続きをワンストップ!
建築士の方が本来注力すべき業務に集中できるよう約20名のスタッフでサポートいたします!
事前調査
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
行政手続き
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
民間手続き
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
専門計算
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
補助金手続
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
その他業務
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託