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近隣説明 範囲

2022年4月11日

近隣説明って大変ですよね!

忙しいあなたに代わり近隣説明の代行いたします!

【近隣説明について】

中高層建築物を建築する際は予め近隣の方に対して工事概要の説明が必要です!

近隣説明は建築工事を行うにあたり、近隣住民の方と後々紛争が起きないよう事前に周知させるものです。

大きな建築物を建てる際は特に近隣住民の方への配慮が必要です。騒音や振動・電波障害など建築物を建てる際に注意をしていても様々な問題が生じてしまう可能性がございます。

そこで、近隣住民の方との紛争を起こさないようにする為にも、事前に近隣住民の方に対してどのような建物が建つのか、工期はどのぐらいなのか、周辺への配慮はしっかりとされるのかなどを事前に説明する必要がございます。

【説明資料】

近隣説明を行う際に必要な書類を確認しましょう!

・建築計画概要書

・付近見取図

・説明範囲図・日影図

・各階平面図

・立面図

行政機関によって説明をする際の資料が異なる可能性がございますので管轄する行政機関に事前に確認をしておきましょう。

【近隣説明の範囲】

説明の範囲は行政機関によって違うので該当する地域の行政機関に確認をしましょう!

基本的に敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲と定めている行政が多いのですが、建築物の高さの1.5倍や2倍の範囲としている行政や敷地境界線から10mとしている行政もございます。

管轄する行政機関によって説明範囲は異なりますので事前に確認をしておきましょう。

【まとめ】

近隣説明は非常に時間と労力のかかる業務になります。

中高層建築物などの大きな建物を建築する際は些細なことで住民の方との紛争に繋がりかねません。紛争が起きてからでは遅いので工事前の近隣説明の段階で丁寧かつ分かりやすく近隣の方に対して説明をする必要がございます。

また、各行政機関によって説明する範囲や説明対象者が異なりますので事前に各行政機関に確認をしましょう。

エコ住研では忙しい建築士の方に代わり近隣説明に関する業務の代行をしておりますのでお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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