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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、豊島区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
・延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物で次の規模の新築、改築又は増築
・第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数3以上のもの
・その他の用途地域では、建築物の高さが10メートルを超えるもの
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
標識は、建築物の敷地の道路に接する部分(建築物の敷地が 2 以上の道路に接するときは、そのそれぞれの接する部分)に、地面から標識の下端までの高さが 1mとなるように設置が必要です。
設置期間に関しましては建築確認申請等を行おうとする日の
・30日前(延べ面積1,000平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超えるもの)
・15日前(上記以外のもの)
に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。
【標識設置届】
標識設置届は、標識を設置した日を含め5日以内建築課へ提出。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明範囲】
計画建物の敷地境界線から計画建物の高さと等しい水平距離の範囲内に居住する者(1H)
計画建物の敷地境界線から計画建物の高さの 2 倍の水平距離の範囲内(2H)であって冬至日の午前 8 時から午後 4 時まで日影(地盤面±0m)が及ぶ範囲内に居住する者
【説明方法・回数】
個別説明
3回以上
【説明資料】
・建築計画概要書
・案内図
・配置図
・説明範囲図・日影図
・各階平面図
・立面図
【報告書】
・説明会等報告書
・説明時配布資料
※建築確認申請等の手続をする前に 提出が必要です
申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・共同住宅の場合、事前協議が発生する可能性あり
豊島区の場合は、中高層条例に該当した場合はまず行政に対して必要な手続きを事前に確認しておくことが大切です。
行政によって手続きの流れが違いますので注意しましょう。
【リンク集】
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託