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【近隣説明代行】中高層 江東

2024年1月23日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、江東区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。

※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【標識】

まずは標識の設置をしましょう!

【標識設置】

建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に地上から標識の下端までの高さが、おおむね1mとなるように設置しましょう。

【標識設置届】

標識を設置したら、7日以内に標識設置届を提出。

※標識設置届が7日以内に提出されなかった場合、届出のあった日の前日から7日間さかのぼった日を標識設置日として設置期間を算定します。 


【添付資料】

・標識設置届

・案内図

・標識設置位置図

・標識設置状況(遠影及び近影の写真を貼付)

【近隣説明に関して】

【説明範囲】

建築計画が確定したら、建築計画敷地の敷地境界線から高さの1倍の範囲内の居住者に対

し、速やかに建築計画の内容を説明しなければなりません。駐車場空地空家等については、所有者又は管理者に説明が必要です。

※高さの2倍の範囲に関しては申出があった場合説明が必要です


【説明方法・回数】

・個別説明

3回以上


【説明資料】

・計画概要書

・案内図

・配置図

・各階平面図

・立面図(4面)

・説明範囲図(近隣関係住民の範囲等を表示した)


【報告書】

説明会等報告書

説明時配布資料

確認申請等前に、建築調整課に説明会等報告書の提出が必要です。

【申請手続きの流れ】

次に申請手続きの流れを確認しましょう。

1. 標識設置

2. 標識設置後7日以内に標識設置届を提出

3. 個別説明を行い近隣住民に周知

4. 説明会等報告書を提出

5. 確認申請・許可申請等の提出

【注意点】

駐車場・空地・空家等がある場合、所有者又は管理者に説明

【まとめ】

江東区の場合、駐車場・空地・空家等がある場合は所有者又は管理者に対しての説明が必要となりますので事前に現地の状況を把握しておきましょう。

説明会等報告書提出時、標識設置届等受付票が交付されます。標識設置届等受理票の持参を忘れないようにしましょう。

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