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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、板橋区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物に絞って解説をしております。
【対象建築物】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する見やすい所(建築敷地が2つ以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に地面から標識の下端までの高さが1メートル位になるように設置。
標識設置期間
確認申請等の手続きを行う日の
・延べ面積が 2,000 ㎡を超え、かつ、高さが 20mを超える建築物は、60 日以前
・それ以外の建築物は、30 日以前
から工事の完了の通知をした日まで設置。
【標識設置届】
標識を設置した日から 7 日以内に提出
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明範囲】
隣接住民の土地所有者、建物所有者、居住者若しくは使用者
(注意)
※3回目の訪問が標識の設置から 10 日以内になされなかったときは、10 日を超えた日数分、確認申請等の提出が遅れますので注意
※確認申請等の提出予定日の50日前又は20日前(※どちらに該当するかは規模によって異なります。)までに終了するよう行う。
・高さ 20m 以下、又は延床面積 2000 ㎡以下の場合20日前
・高さ 20m 超、かつ延床面積 2000 ㎡超の場合 50日前
【説明方法・回数】
・説明会(2,000 ㎡を超え、かつ高さが 20mを超える建築物 )
・戸別説明
・3回以上(同区内説明有り)
・建築基準法上の道路でない通路等は土地所有者に説明が必要です
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・付近状況図(説明範囲/日影)
【報告書】
・隣接住民名簿
・付近状況図
※説明後速やかに隣接住民名簿と付近状況図を提出
手続きの流れを確認しましょう!
・確認申請等の提出予定日の50日前又は20日前に説明を終了させる
・土地建物所有者・居住者・使用者に対して説明が必要
板橋区は同区内説明が必要になります。
土地建物所有者が板橋区内に住んでいる場合は訪問しなくてはいけませんので予め謄本等を取得し所有者を特定しておきましょう。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託