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【近隣説明代行】中高層 杉並

2022年5月9日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、杉並区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。

※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象となる建築物】

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識看板の下端までの高さが約1メートルとなるよう設置しましょう。

設置期間は、確認申請等(建築基準法等による認定、許可等の申請や、指定確認検査機関への書類の提出も含む)をしようとする30日前(又は15日前)から、完了検査の申請等を提出する日までとなります。

【標識設置届】

標識を設置した日の翌日から5日以内に、標識設置届の提出が必要です。


【添付資料】

・標識設置届

・案内図

・標識設置位置図

・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))

・日影図及び近隣関係図

【近隣説明に関して】

【説明範囲】

近隣関係住民


【説明方法・回数】

・個別説明

2回以上


【説明資料】

・建築計画概要書

・付近見取図

・説明範囲図・日影図

・各階平面図

・立面図


【報告書】

・ 個別説明名簿

・ 配布又は説明資料

建築確認申請等の手続きまでに、説明会等報告書を提出

【申請手続きの流れ】

次に申請手続きの流れを確認しましょう。

1. 標識設置

2. 標識設置後5日以内に標識設置届を提出

3. 個別説明を行い近隣住民に周知

4. 説明会等報告書を提出

5. 確認申請・許可申請等の提出

【注意点】

土地・建物の所有者・居住者に対しての説明が必要

【まとめ】

杉並区の場合は説明対象者が居住者だけではなく土地・建物所有者に対しても説明が必要です。

特に都内ですと投資用マンションなどがある場合は居住者と所有者が違うケースがありますので事前に謄本等を取得して所有者を確認しておきましょう。

また、実際に現地へ足を運び現地の状況を確認しておくことも大切です。

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