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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、大阪市の「建築計画事前公開制度」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
大阪市建築計画事前公開制度は、高さ20メートルを超える建築物を建てる場合に適用されます。このような建築物は、その規模ゆえに周辺環境に与える影響も大きいため、建築確認申請等に先立って、建築計画の概要を住民に周知し、説明を行うことが義務付けられています。この制度は、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など、建築物が周辺環境に与えうる様々な影響に対し、事前に住民の理解を得るための重要な機会を提供します。
制度の開始にあたり、建築主はまず、建築計画の概要を示した標識を設置し、その届出を提出する必要があります。この標識の設置は、近隣住民への説明を行う7日以上前から行うこととされています。標識に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに標識に反映させ、変更届を提出することが求められます。正確かつ最新の情報を標識で公開することは、近隣住民への誠意を示す第一歩であり、後の説明を円滑に進める上でも非常に重要です。
【近隣説明について】
近隣住民への説明は、この制度の核心部分であり、最も専門的な対応が求められる項目です。説明は、説明会または個別訪問のいずれかの方法で実施することとされています。図面等を用いて建築計画の概要を丁寧に説明し、近隣住民の方々に十分な理解を得られるよう努める必要があります。
【注意点】
建築物を建てる際には、周辺環境への様々な影響を考慮し、細心の注意を払う必要があります。
• 周辺状況の把握:工事着手前に、周辺の状況を調査し把握しておくことが重要です。
• TV電波障害の対策:建築物によってTV電波に影響が出る可能性があるため、事前に調査し、必要に応じて技術的な対策を講じましょう。
• 工事に伴う影響:他の建物や施設への損害・危害の発生防止に努め、近隣住民に配慮して工事を進める必要があります。万一、問題が生じた場合は、誠意をもって対応することが求められます。
【まとめ】
大阪市建築計画事前公開制度は、単なる手続きではなく、地域社会と共存し、事業を円滑に進めるための重要な対話の機会です。特に、近隣住民への説明は、事業の成否を左右する可能性のある重要なプロセスです。
建築主様が本業に専念できるよう、私どもは専門知識と豊富な経験をもって、近隣説明の代行業務を提供しております。対象範囲の特定から、近隣住民への個別訪問、そして説明状況の報告に至るまで、一貫してサポートすることで、近隣住民との良好な関係構築に貢献し、紛争のリスクを最小限に抑え、建築プロジェクトの円滑な進行を強力に支援いたします。近隣説明業務でお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
【リンク集】
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託