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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、大田区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・戸別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
・第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
・その他の地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超えるもの
大田区は標識設置前に住民説明の【方法、範囲、提出資料等】 について事前に打ち合わせが必要です!
他行政とは少し流れが違いますので注意しましょう。
【事前打ち合わせ】
事前打ち合わせには下記資料が必要となります。
・案内図
・配置図
・各階平面図(間取り入り)
・立面図(4面)
・ 断面図(2面)
・近隣状況図(縮尺は原則として 1/200 以上)
【標識設置】
建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそ れぞれに接する部分)に地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルと なるように設置。
標識設置期間
建築基準法による確認の申請等をしようとする日の少なくとも60日前又は、 30日前 から工事完了届を提出した日まで設置。
①:延べ面積が2000㎡を超え、かつ、高さが20mを超える建築物 60日前
②:①以外の中高層建築物で、共同住宅、寮、寄宿舎、その他複数の住戸又は 居住室を含む建築物のうち40㎡以下の住戸数が30を超える建築物 60日前
③:①、②以外の中高層建築物 30日前
【標識設置届】
中高層建築物の確認の申請等をしようとする日の少なくとも20日前 (第1種・第2種低層住居専用地域内の一戸建てにあっては15日前)までに提出。
※標識設置届は説明報告書と同時に提出
※様式は事前打ち合わせの際にいただけます
【添付資料】
・標識設置届
・説明報告書
・建築計画概要説明書
・案内図
・配置図
・各階平面図(間取り入り)
・立面図(4面)
・断面図(2面)
・近隣状況図
【説明範囲】
上記添付の隣接住民(建物所有者・居住者)に対して説明が必要です。
※周辺住民に関しては申出があった場合に説明が必要です
※建築物の建っていない敷地(空地・駐車場等)については土地所有者に対しての説明が必要
【説明方法・回数】
戸別説明
3回以上(居住者が不在の場合は不在連絡票投函が必要です)
建物所有者が大田区内に居住している場合説明が必要です。但しその場合1回の訪問で可。
【説明資料】
・建築計画概要説明書
・案内図
・配置図
・各階平面図(間取り入り)
・立面図(4面)
・ 断面図(2面)
・近隣状況図
【報告書】
説明報告書
標識設置届出と一緒に提出。
※中高層建築物の確認の申請等をしようとする日の少なくとも20日前 (第1種・第2種低層住居専用地域内の一戸建てにあっては15日前)までに 提出。
手続きの流れを確認しましょう!
・標識設置前に事前打ち合わせが必要
・建物所有者(空地等は土地所有者に)、居住者に対しての説明
大田区は標識設置前に住民説明の【方法、範囲、提出資料等】 について事前に打ち合わせが必要です。
また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同区内に居住されている場合は説明が必要になります。(同区内説明)
事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託