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【近隣説明代行】中高層 千代田

2024年1月23日更新

中高層条例でお困りの事はございませんか?

近隣説明報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!

この記事は、千代田区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。

※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。

【対象建築物】

建築物で、高さが10mを超えるもの。

※延べ面積が10,000㎡を超える建築物に関しましては東京都の条例の適用を受けることとなります。

【標識】

まずは標識の設置を行いましょう!

【標識設置】

標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に面する場合は、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さが概ね1mとなるように設置が必要です。

標識の設置期間に関しましては下記の通りです。

【標識設置届】

標識を設置したときは、7日以内に次の書類を提出。


【添付資料】

・標識設置届

・建築計画に関する説明資料

(配置図、平面図、立面図、断面図、工程表 等)

・地域における生活環境への配慮に関する資料 

(日影図、電波障害予測地域図、風環境評価資料等)


※ 建築主の押印は不要です。

※ 当該建築計画の存する地域の実情を考慮して作成しましょう。

【近隣説明に関して】

【説明範囲】

(隣接関係住民)

中高層建築物の敷地境界線から10mの水平距離の範囲内に居住する者が対象となります。また、中高層建築物の敷地境界線から、その高さの2倍の水平距離の範囲内で、かつ、冬至日において真太陽時の午前9時から午後3時までに中高層建築物の日影が及ぶ範囲内に居住する者も対象です。

(近隣関係住民)

近隣関係住民に関しましては申出があった場合に説明が必要です。


【説明方法・回数】

・個別説明

2回以上


【説明資料】

・建築計画概要書

・案内図

・配置図

・説明範囲図・日影図

・平面図

・立面図(4面)

・断面図(2面)

 ・工程表等工事関係資料


【報告書】

・説明会等報告書

・関係住民名簿

・説明時配布資料


※建築確認申請等の手続をする前に 提出が必要です
※ 「関係住民名簿」に記載する頭番号と、説明範囲図に記載する番号は一致させる

【申請手続きの流れ】

申請手続きの流れを確認しましょう。

1. 標識設置

2. 標識設置届を提出

3. 個別説明を行い近隣住民に周知

4. 説明会等報告書を提出

5. 確認申請・許可申請等の提出

【注意点】

・実際に説明に回ったところを番号で記す必要あり

・この番号は説明会等報告書を提出する際に添付する「関係住民名簿」の番号と一致させる

【まとめ】

千代田区の場合は日影も考慮する必要があるので注意しましょう。

また、説明範囲図に実際に回った箇所を番号で記し関係住民名簿と整合性を図れるようにしておくことが必要なので気を付けましょう。

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