1.景観法とは
この法律は 2004年(平成16年)6月に制定され、同年12月に施行された、日本の都市や農村・山村・漁村等における良好な景観の保全・形成を促進するための法律です。
我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(景観法:第一章より)
景観法自体は直接、都市景観を規制している訳ではなく景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際の法制度となっている。 都市緑地法、屋外広告物法とともに景観緑(みどり)三法と呼ばれています。
2.景観法 届出
市街化調整区域で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの、又は高さが10mを超えるものや、市街化区域で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの、又は高さが15mを超えるものなど一定規模以上の建築行為等を行なう場合、その行為に着手する30日前までに各行政庁に届出が必要となります。
また、届出をした内容に変更がある場合、同様に変更の届出が必要となります。
届出の前に、事前相談が必要になる場合があるなど手続の流れや景観計画・景観条例については各行政庁のページをご覧ください。
3.景観法の対象地域
4.必要資料
届出書等
付近見取図
現況平面図
現況写真 添付図書
計画平面図
配置図
断面図
立面図
※その他必要と認める図面及び書類
5.まとめ
景観法の届出は工事着手の30日前に行う必要があります。
管轄する行政機関によって手続きの流れや景観計画に異なる部分が発生する可能性がございますので、まずは管轄する行政機関に対して事前に確認をしてみましょう。
また、景観法の届出について、実際に手続きをしたことが無く何から手を付けて良いかわからない方や、時間が無くて届出に行けない方などもいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方の為にもエコ住研では景観法の届出サポートを承っております。
部分的な業務のご依頼でもお受けすることはできますので、お困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。