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役所調査_道路関係

2022年5月16

1.建築基準法の道路

原則として、建築物を建てる際は建築基準法上の「道路」に2m以上接していないと、建物を建てることができません。 建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。

ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。

2.道路の種類

まずは建築地に接する道路の種類を調査しましょう!

法42条1項1号道路
道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。


法42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。


法42条1項3号道路
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。


法42条1項4号道路
道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。


法42条1項5号道路
いわゆる「位置指定道路」です。土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。


法42条2項道路
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。

この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。


法42条3項道路
土地の状況に因りやむを得ないため、特定行政庁が中心後退の幅を個別に指定している道路のことです。 


建築基準法以外の道(法外道路)
建築基準法に規定されていない道です。現況が道路状の形態であっても、上記の規定に当てはまらないと建築基準法以外の道になります。

3.狭あい道路協議

道路幅員が4m未満の場合は注意しましょう!

建築地の接する道路が狭あい道路に該当する場合は確認申請前に事前協議が必要となります。行政機関によって事前協議を行うのに「確認申請の何日前に協議してください」など日付の指定がある行政機関もあったりしますので注意しましょう。

標準的な処理期間としては1ヶ月としているところが多く処理に時間のかかる手続きになりますので着工の遅れにつながらないように余裕を持ったスケジュールで進めていく事が大切ですね。

4.まとめ

役所調査をする中で重要なポイントの一つになってくるのが道路関係です。役所調査の時点で道路関係について調べ切れていないと確認申請等をする際に大きな影響が出てくる可能性がございます。

しかし、普段お打ち合わせや図面作成等で忙しい建築士の方は役所まで行って細かな調査をする時間が中々取れいないという方も多いのではないのでしょうか。

ご安心ください。エコ住研では忙しい建築士の方に代わり役調査も代行しております。建築に関する手続きの事でお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。