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4号特例縮小 内容

2022年624日更新

1.4号建築物について

4号建築物とは建築基準法6条1項の四号に規定される小規模な建築物のことです

【1号建築物】
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの 

【2号建築物】
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの 

【3号建築物】
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの 

【4号建築物】
上記1号~3号以外の建築物

2.4号特例とは

3.4号特例廃止を巡る歴史

【4号特例廃止を巡る歴史】1

1983年 建築行政職員不足を理由に四号特例が開始

1999年 建築確認の民間開放

2005年 構造計算耐震偽装事件の発覚

2006年 壁量不足問題により四号特例廃止の発表

2007年 建築確認・検査の厳格化で着工数急減

2010年 厳格化に伴う混乱から四号特例廃止の廃止 

2014年 建築分科会が四号特例を検討課題と位置づけ

2018年 日本弁護士会が四号特例の法是正意見書公表

2021年 四号特例の廃止案に対する意見は異例の851件

2022年 省エネ法改正と四号特例縮小法案が国会提出

2025年 四号特例縮小予定(事実上の廃止見込) 

4.縮小内容

現在、2階建て以下、延べ面積500m2以下などの条件を満たす木造戸建て住宅は、建築確認の構造審査が省略されています。しかし改正後は、平屋建て、床面積200m2以下に範囲が縮小。2階建ての木造戸建て住宅は構造審査が必要になります

今回の改正で4号の区分はなくなり、木造・非木造で区分されていた2号、3号は構造の別なく、階数や高さ、床面積による区分となります。

現行法で4号に区分される建築物(木造2階建て以下、高さ13m以下・軒高9m以下、延床面積500㎡以下)は、2号または3号建築物に区分されことになります。木造2階建ては2号建築物として扱われることになります。 建築確認時の構造審査を免除する特例は、新3号建築物が対象。つまり、木造の特別扱いを改め、他の構造形式と同じ扱いになります。 

まとめ

4号特例縮小に伴い木造住宅へ与える影響は大きいかと思います。2025年度に施行予定ですが早め早めの行動をし、今のうちから対策をしていきましょう。弊社では忙しい建築士の方に代わり様々な申請手続きの代行をしております。

法改正などで今後さらに忙しくなるな可能性のある建築士の方も多くいらっしゃるかと思います。

建築に関わる申請手続きでお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

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