第19条届出窓口
東京都内
届出窓口は建築地や用途・規模・構造により異なる
届出窓口は建築地や用途・規模・構造により異なる
床面積が300㎡以上の建築物を新築・増改築する場合、建築主は工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ法の届出をすることが必要です。
※床面積が2000㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築等については届出ではなく適合義務です。
では届出窓口はどこになるのでしょうか!
建設地が特別区で1万㎡超及び島しょの地域は東京都都市整備局建築指導課、特別区で1万㎡以下のものについては各特別区が届出窓口となります。
その他の建設地については建築物の規模にかかわらず東京都の出先機関または各市が受付窓口となります。