都市計画法第29条

 「開発許可」

29条許可申請(開発許可)

市街化区域または市街化調整区域内において開発行為 (建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更) をしようとする者が、あらかじめ受けるべき許可です。

建築物を目的として、農地転用・造成・区画の変更・公共施設の整備や廃止等を伴う500平方メートル以上(区域区分のない都市計画区域にあっては1,000平方メートル以上)の土地利用をする場合には、都市計画法第29条の許可申請が必要となります開発許可の基準には市街化に良好な水準を維持するための一般基準 (33条) と市街化調整区域について市街化を抑制するための特別の基準 (34条) とがあります

開発許可の基準(法第29条第1項)】

1.技術基準(法第33条)

良好な市街地の形成を図ることや、宅地に一定の水準を確保させるため、次の基準が定められています。

 2. 立地基準(法第34条)

市街化調整区域では、技術基準を満足するほか、次の立地基準のいずれかに該当する場合でなければ許可することができません。ただし、第二種特定工作物については、立地基準は適用されません。

例:千葉県における開発行為等の規制規模の概要

※千葉県を例として各市町村により規制規模の概要が異なるので、申請する際は行政庁に確認することをおすすめします。