景観法とは
「景観法第16条」
【景観法とは】
この法律は 2004年(平成16年)6月に制定され、同年12月に施行された、日本の都市や農村・山村・漁村等における良好な景観の保全・形成を促進するための法律です。
我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(景観法:第一章より)
景観法自体は直接、都市景観を規制している訳ではなく景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際の法制度となっている。 都市緑地法、屋外広告物法とともに景観緑(みどり)三法と呼ばれています。
【景観法第16条】
① 届出(法第16 条第1 項,第2 項)
景観計画区域内において届出対象行為をしようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
届出をせず又は虚偽の届出をした者に対する罰則(法第102 条第1 項)法第16条第1項又は第2項の規定に違反して届出をせず又は虚偽の届出をした者は、30 万円以下の罰金に処する。
② 工事の着手の制限(法第18 条第1 項)
この届出をした者は景観行政団体がその届出を受理した日から30 日を経過した後でなければ当該届出に係る行為(根切り工事及び山留め工事に係るものを除く。)に着手してはならない。
③ 行為の着手の制限の期間短縮(法第18 条第2項)
景観行政団体の長は第16 条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為について良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、行為の着手の制限の期間を短縮することができる。
留意事項等
◆ 当該届出に係る行為が、当該届出対象行為の景観形成基準に適合していることが明らかである場合等、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは,速やかに行為の着手の制限に係る期間を短縮すべきである。特に、緊急に公益的な工作物の建設等を行う必要がある場合にあっては,迅速な処理についての特段の配慮を行うべきである。
④ 通知(法第16 条第5項)
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、この届出をすることを要しない。この場合において当該国の機関又は地方公共団体は同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。
【景観法第16条に基づく届出】
市街化調整区域で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの、又は高さが10mを超えるものや、市街化区域で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの、又は高さが15mを超えるものなど一定規模以上の建築行為等を行なう場合、その行為に着手する30日前までに各行政庁に届出が必要となります。
また、届出をした内容に変更がある場合、同様に変更の届出が必要となります。
届出の前に、事前相談が必要になる場合があるなど手続の流れや景観計画・景観条例については各行政庁のページをご覧ください。