建築基準法43条

第2項2号

(旧法43条1項ただし書)


建築基準法第43条但し書きについて】


 敷地の接道が法第42条以外の通路(空地)であれば、建築基準法第43条第 2項第2号 (旧 法第43条第1項ただし書)に規定される許可を要する通路となり、建築確認申請を行う前に法第43条第2項ただし書きに規定される許可を受ける必要があります。

 建築基準法では、建築物を建築される際に、建築基準法上の道路(基本的に幅員4m以上の道路)に「2m以上」接道しなければなりません。

建築基準法上の道路

建築基準法上の道路には、

・42条1項1号道路:4mの道路法による道路(国道・市道等)

・42条1項2号道路:都市計画法・土地区画整理の際に作られた道路

・42条1項3号道路:既存道路(建築基準法施工時に既に幅員が4m以上あった道路)

・42条1項4号道路:都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路

・42条1項5号道路:民間が申請を行い、行政により位置の指定を受けて作られた道路

・42条2項号道路:幅員が4m未満・1.8m以上の道路で、一定の条件のもとに特定行政庁が指定した道路

 上記6種類があり、建築基準法第43条「敷地と道路との関係」によって定められた、2m以上の接道義務を満たしていないと原則的に建物の建築が出来ません。

ただし、場合によって、敷地周辺に「空地」や「通路」があり、建築審査会の許可を受け、建築することが認められる道を「第43条但し書き道路(空地)」と呼びます。

 つまり、「但し書き道路(空地)」は道路ではございませんが一部のケースでは但し書き道路に接道している場合で建築が可能な場合がございます。平成30年9月25日付の法改正により、法第43条第2項第1号の規定が創設され、延べ面積200平方メートル以内の一戸建て住宅のうちその敷地が公共機関等の管理している道や位置指定道路の基準に適合する道で幅員4m以上のものに2m以上接するもの等、一定の基準に適合するもので交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合においても、建築することが可能となる場合があります。

※この場合、建築審査会の同意及び許可(申請)は不要となる代わりに、認定(申請)が必要となります。

※許可・認定を受けようとする際には、必ず各行政庁と事前に相談してください。

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