埋蔵文化財 届出

         文化財保護法93・94条

埋蔵文化財とは】

埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

埋蔵文化財と文化財保護法

文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)をまた新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)

土木工事等の開発事業の届出等があった場合都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存)その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)ただし個人が営利目的ではなく行う住宅建設等事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等公費により実施される制度があります。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、住宅建築・開発行為等によって土木工事を行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、市町村教育委員会を経由して県教育委員会に事前に届け出る事が義務付けられています。