確認申請について

Q:「確認申請」はなぜ必要なのですか?

A:確認申請は、建築基準法で規定されている制度であり、建築物の性能や安全性について規定したと建築基準法等の法令に適合しているかどうかを審査するための制度であり、その建築物が完成した後の状態を確認する完了検査によって最終的に確認されます。

建築基準法第6条第1項の規定に該当する建築物の建築又は大規模の修繕や模様替えをする場合には、着工に先立って建築主事または指定確認検査機関に確認申請を行い、その計画が、建築基準法をはじめとする建築関係の法令に適合しているかどうかの確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければなりません。

また、建築物の用途の変更や、確認後の計画変更を行う場合や、一定の規模を越える工作物や昇降機等の設備の設置についても、確認申請をしなければなりません。 

Q:着工の定義を教えてください。 

A:着工の定義は通常、杭打ち工事の着手時点又は根切り工事の着手時点を言います。 

Q:宅造許可申請、或いは宅造許可後でなければ、確認の申請は受付られませんか?

A:宅造許可後、確認申請受付となります、照合がありますので原本が必要となります。 

Q:構造図、構造計算書の添付が必要な建築物を教えてください

A:法第6条第1項第2号及び3号に掲げる建築物の場合、構造図、構造計算書の添付が必要になります。 

Q:消防同意が必要な建築物と消防通知でよい建築物はどのように判断しますか

A:建築基準法第93条、令第147条の3により,防火地域及び準防火地域以外の区域内の住宅(長屋、共同住宅等を除く)で

住宅以外の用途の床面積が延べ床面積の1/2未満であり、かつ50㎡以下のものは、通知になります。 

Q:住宅をホテル又は旅館に用途変更をしたい場合、建築確認は必要ですか。

A:ホテル等の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請を行なう必要があります。

なお、ホテル等の部分の床面積が200平方メートル以下の場合でも、建築基準法の規定(用途地域など)に適合させる必要があります。 

Q:用途変更の確認申請は、どのような場合必要ですか。

A:法第87条に該当する場合、用途変更の確認申請が必要になります。申請にあたっては確認済証・検査済証が必要となりますので必ず事前にご相談ください。 

Q:用途変更の場合、完了検査を受ける必要はありますか?

A:確認申請を要する用途変更に係る工事について、建築基準法第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えられるため、建築主(もしくは代理者)は工事完了時に工事完了届を建築主事に提出することになりますので、完了検査を受ける必要はありません。指定確認検査機関が確認済証を交付した建築物についても同様です。なお、用途変更以外に増築や大規模の模様替え等の部分が含まれる場合は当該部分について完了検査が必要となります。 

Q:既存建築物の敷地内に別棟で小規模物置や車庫等を増築する場合、建築確認は必要ですか。

A:予定建築物が防火地域及び準防火地域の区域内にある場合は、確認申請が必要です。

なお、予定建築物が防火地域及び準防火地域の区域外にあり、最終の確認済証交付時点から10平方メートル以内の増築であれば、

小規模物置等の建築確認は不要です。ただし、建築確認申請が不要な場合であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。 

Q:1つの敷地に複数の建築物を計画することは可能ですか。

A:建築基準法では、原則1敷地1建築物としていますが、建築物相互がいわゆる用途上不可分の関係にある場合は、

1つの敷地に複数の建築物を計画することが可能です。その例として、学校などが挙げられます。

Q:増築の場合、既存部分の確認済証や検査済証がない場合はどうなりますか?

A:別棟増築、一体増築の場合とも既存部分の確認済・検査済証が原則必要です。 

記載事項証明や工事記録写真などで既存不適格が確認できる場合など、確認済証、検査済証がない場合についてはご相談下さい。 

Q:計画変更・軽微な変更・確認記載事項変更・誤記訂正の判断はどのようになりますか?

A:

<計画変更とは>

・確認を受けた建築物の計画の変更をしようとする場合(変更によって確認が必要な建築物となる場合を含む)に必要な確認(申請)をいいます。 

 ただし、国土交通省令で定める「軽微な変更」は除かれます。高度な計算を要するもの、日影図、天空率算定があるものは、計画変更となります。

<軽微な変更とは>

・「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」の変更のうち、計画変更確認を要しない軽微な変更として

 規則第3条の2に定められた変更をいいます。

<記載事項変更とは>

・計画変更確認を要しない軽微な変更内容で、かつ規則第3条の2に該当しない変更をいいます。

<誤記訂正とは>

・変更の事実がなく単に申請書の記入ミスの理由による訂正でその変更により再度審査する内容が発生しないものをいいます。

Q:物置は建築物ですか。

A:建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的な物置は建築物に該当します。

 ただし、小規模なもの(奥行きが1メートル以内または高さが1.4メートル以下のもの)は建築物に該当しませんので面積算入は不要です。 

※小規模なものは定義が異なる場合がございます、詳しくは各行政庁にお問合せください。

Q:住宅に付属する物置がある場合、申請書第三面11欄ル(住宅の部分)の記入方法はどうなりますか?

A:申請書第三面11欄ル(住宅の部分)は地下部分の住宅の床面積1/3の緩和を受けるための元となる面積を記入する欄です。

物置が住宅と1棟建ての場合、別棟の場合のいずれでも住宅の一部とみなすことができ、住宅の部分の面積に算入し、記入します。

Q:プレハブを設置したいが、建築確認は必要ですか。

A:建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的なプレハブは建築物として取り扱い、

次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

(1)都市計画区域内で建築する場合

(2)都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

なお、建築確認不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。 

Q:2階建ての建築物を計画しているのですが、スキップフロアーを設けようと思います。スキップフロアー部分を含め、3層になってしまう場所があれば、3階建てになってしまいますか? 

A:スキップフロアの下空間が1.4m以下なら3層でも2階建てですが、

スキップフロアーの下空間に2.1m以上の収納などを作った場合、1.4m以上なので「階」になりスキップフロア側が1.4m以下で無いと3階建てになります。