A:認定を申請できるのは「建築しようとする者」であることから、建築 工事に着手する前に申請する必要がある。
A:着工前に申請した計画については、着工した住宅であっても認 定を受けることができる。また、申請時期については着工する前 に行う必要がある。なお、着工後に申請を取り下げて再度申請す ることはできないので注意が必要である。
A:特にない。
A: 所管行政庁から報告の徴収を求められた場合、認定計画実施 者は報告が必要となる。また、認定長期優良住宅建築等計画に 従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていない と認めるときは、改善命令を受けることがある。
A:必要となる。ただし、床の全てが取り外しが可能で全てが点検できれば330㎜以上の確保の必要はない。
A:原則として、断熱材が施工された状態での床下空間の有効高さ を330mm以上にする必要がある。
A:原則、許容応力度計算等が必要となる。
A:その通りである。
A:原則、算入できない。
A:建築基準法上床面積に算入される場合は、算入できる。
A:階段を除いた床面積が明らかに40㎡以上ある場合については、 特に必要としない。
A:物入れの床の高さが2階床レベル程度であれば、床面積に算入 することができる。