Q:新たな評価法は、いつから使えるようになるのか。
A:主に説明義務において活用可能な、戸建住宅用のモデル住宅法、300㎡未満の非住宅用の小規模版モデル建物法は、2021年4月に正式版が公開されています。共同住宅向けのフロア入力法は、2020年4月より正式版が公開されております。これらの計算法は、いずれも建築研究所のホームページに掲載されております。
Q:モデル住宅法(新たに整備された簡易な計算方法)と、当該住戸の外皮面積を用いない計算(従来の簡易計算)は、どのように違うのか。
A:モデル住宅法は、簡易計算シートを用いて外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を算定し、省エネ基準への適否を簡易に確認する方法です。
このため、住宅トップランナー制度、性能向上計画認定制度、低炭素建築物認定制度、住宅性能表示制度、BELSにおいては、モデル住宅法を使用することはできません。一方で、従来の簡易計算は、決められた各部位の外皮面積の固定値を用いて外皮性能を計算し、標準計算と同様にWEBプログラム(住宅版)(エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版))を用いて一次エネルギー消費性能を計算する方法であり、使用用途に制限はありません。
Q:モデル住宅法等で適合しなくても、標準計算で適合していれば、省エネ基準に適合したといえるか。
A:貴見のとおりです。モデル住宅法等の簡易な評価方法については、標準計算より省エネ性能が低く出るよう安全側の固定値を設定しているため、簡易な評価方法で省エネ基準に適合していなくても、標準計算では適合する場合があります。
Q:モデル住宅法は、住宅トップランナー制度の報告や、BELS、性能向上計画認定制度でも活用できるのか。
A:モデル住宅法は、簡易計算シートを用いて外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を算定し、省エネ基準への適否を簡易に確認する方法です。
このため、住宅トップランナー制度、性能向上計画認定制度、低炭素建築物認定制度、住宅性能表示制度、BELSにおいては、モデル住宅法を使用することはできません。
Q:モデル住宅法は、低炭素建築物認定、長期優良住宅や性能評価制度の等級4の取得に活用できるのか。
A:活用できません。なお、モデル住宅法は、外皮性能と一次エネルギー消費性能の双方を新たに整備した簡易計算シートにより計算する手法を指しており、
従来より活用されている当該住戸の外皮面積を用いない簡易計算については、モデル住宅法のような使用制限なく活用いただけます。
Q:モデル住宅法は300㎡以上の住宅にも使えるのか。また、(規模を問わず、)共同住宅にも使えるのか。
A:建物規模に関する適用条件はありません。ただし、戸建住宅のみ適用可能な評価方法のため、共同住宅の評価には使えません。
Q:主たる居室、その他の居室、非居室、とはそれぞれ何を指すのか。
A:
〇「主たる居室」とは、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に存する居室のうち、基本生活行為において、
就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室のことであり、居間(リビング)、食堂(ダイニング)及び台所(キッチン)をいいます。
〇「その他の居室」とは、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に存する居室のうち、主たる居室以外の居室をいいます。
〇「非居室」とは、当該住戸又は当該住戸の部分における熱的境界の内側に存する居室以外の空間をいいます。
Q:エアコンや給湯といった各種設備機器について、必ず性能値を入力しないといけないのか。
A:基本的には、設備機器の効率等の性能値を入力しない場合でも評価できます。ただし、性能値を入力しない場合、
当該設備機器において低い性能の設備を設置するものとみなして評価することとなりますので、ご留意ください。
Q:一般住宅の場合、照明器具、空調設備等が未定あるいは別途工事の場合が多々あるが、
その場合はどのように評価すれば良いか。
A:省エネ計画上、設備が未定の場合には、国立研究開発法人建築研究所のWEBプログラム(住宅版)(エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版))において「設置しない」を選択して計算することとしています。(ただしこの場合、デフォルト値につき、省エネ性能が低くなる場合があります。)
Q:BEIはどういうものか。
A:BEIとは、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)で除した値をいいます。新築時の一次エネルギー消費性能基準においては、BEIが1.0以下であれば基準適合となります。
Q:一次エネルギー消費量の計算時に用いる設備機器の性能や仕様の値は、一定のJISや業界規格に基づいた値とあるが、
輸入品の場合など海外の規格による性能値を用いて計算しても良いのか。
A:設備機器の性能や仕様の規格については、建築研究所の技術情報に整理されており、ここに示されていない規格で評価された性能値については、
省エネ基準の計算上用いることはできません。
Q:一の部位種別(例:壁、天井、床)に対し、複数の断熱材を用いている場合や、一部無断熱部分を有する場合は、
どのように外皮性能を評価すればよいか。
A:標準計算等においては、無断熱部分を含め、断熱仕様が異なる部位・部分別にU値を算出し、当該部位・部分の面積の加重平均によりUA値等を算出します。
一方、モデル住宅法、小規模版モデル建物法等の一部の評価方法においては、部位毎に、最不利側の断熱仕様が、当該部位全体に使用されている前提でUA値等を算出することとしています。このため、一部に無断熱仕様が含まれる場合は、当該部位全体を無断熱として取り扱う必要がありますので、評価にあたり十分にご注意ください。
Q:共同住宅の1室のみ店舗等の非住宅とする場合、当該部分は住宅として評価してよいか。
A:店舗等の部分は、非住宅として評価する必要があります。住宅部分は住宅の計算方法によって、非住宅部分は非住宅用の計算方法によって、それぞれ省エネ性能を算出の上、あわせて届出を行う必要があります。
Q:共同住宅の省エネ評価について、 一部の住戸について仕様基準を利用して評価することは可能か。
A:共同住宅の一部の住戸のみを仕様基準で評価することは可能です。その場合には、仕様基準で申請する住戸については合算ではなく住戸ごとでの基準適合が必要となります。
Q:外皮性能の住棟評価、共用部分の評価方法省略、フロア入力法は、それぞれ併用できるか。
A:フロア入力法を用いる場合、外皮性能は住棟単位の基準値により適否を判断することとしていいます(住戸単位の基準値により適否を判断することはできません)。また、一次エネルギー消費性能は共用部分を省略して評価することができます(省略せず評価することも可能です)。
なお、フロア入力法を用いない場合、外皮性能の基準値と共用部分の評価について、以下の①~④のいずれかの組合せにより評価することができます。
①外皮性能を「住戸単位」の基準値により適否を判断+共用部分を評価
②外皮性能を「住戸単位」の基準値により適否を判断+共用部分の評価省略
③外皮性能を「住棟単位」の基準値により適否を判断+共用部分を評価
④外皮性能を「住棟単位」の基準値により適否を判断+共用部分の評価省略
Q:共用部分の評価省略について、対象となる共用部分とは、どういった範囲か。
A:ロビー、管理人室、集会室、屋内廊下、屋外廊下、機械室、電気室、屋内駐車場、廃棄物保管場所等の室用途のうち、専ら当該共同住宅の住民が使用するものをいいます。寮について、共用部分は 共同住宅の共用部分と同様に取り扱います。
Q:フロア入力法の活用にあたり、適用条件はあるか。
A:以下の共同住宅に対してはフロア入力法を適用することができません。
○混構造の共同住宅(例:鉄筋コンクリート造と鉄骨造による共同住宅)
○2層以上で構成される住戸(スキップフロア、メゾネット等)を有する共同住宅
○地下に住戸を有する共同住宅
〇重層長屋やメゾネットタイプ
Q:外皮性能の住棟評価、共用部分の評価方法省略、フロア入力法は、それぞれ住宅性能評価やBELSにおいても導入されると考えて良いか。
A:外皮性能の住棟評価、共用部分の評価方法省略については、BELSにおいても活用可能ですが、フロア入力法については省エネ基準の適否の確認に対象用途が限られますので、BELSにおいて活用はできません。また、住宅性能表示制度については、住戸毎の性能を評価する制度ですので、いずれも活用はできません。
Q:共同住宅の外皮基準は、ZEH-Mの外皮基準についても、住棟評価基準が導入されるのか。
A:共同住宅におけるZEH-Mの外皮基準(強化外皮基準)については、住棟評価は導入されず、引き続き、現行の住戸単位の外皮性能基準を適用することとなります。
Q:モデル建物法に適用範囲はあるのか。
A:現在公開している「モデル建物法入力支援ツール Ver.2」は、全ての非住宅建築物に適用可能で、BELSを含め、各種関連制度で活用可能です。なお、住宅は共用部も含めて適用できません。共同住宅を計算される場合は、住戸部はWEBプログラム(住宅版) を、共用部はWEBプログラム(非住宅版)の標準入力法をご活用ください。
Q:モデル建物法でコージェネレーション設備は計算できないのか。
A:モデル建物法においてコージェネレーション設備の省エネ効果を加味することはできませんが、コージェネレーション設備を設置されないものとして建築物の評価を行うことは可能です。コージェネレーション設備の省エネ効果を評価する場合は、標準入力法で計算を行ってください。
Q:標準入力法を使うメリットは何か。
A:モデル建物法は、基準適合判断を簡便に行うツールとして開発された簡易評価法です。基本的には、標準入力法よりも安全側(省エネ性能が悪い)を指向した評価結果となります。
また、モデル建物法は、計画する建築物のエネルギー消費量は算出できません。法第7条に基づく省エネ性能の表示ガイドラインにおいては、標準入力法の活用を推奨しております
Q:非住宅の省エネ計算において、標準入力法、主要室入力法、モデル建物法、小規模版モデル建物法以外に方法が増えることはないか。
A:上記以外の計算方法として、「国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価出来る方法」として認められた場合には、利用可能となります。
Q:適合義務制度に適用される省エネ基準は一次エネルギー消費量基準のみだが、外皮については申請及び審査を行うのか。
A:建築物省エネ法に基づく非住宅の適合義務の基準(省エネ基準)については、一次エネルギー消費量基準のみとし、PAL*は対象外となります。このため、省エネ適合性判定においては、PAL*への適合についての申請・審査は不要となります。(なお、性能向上計画認定(誘導基準)においては、一次エネルギー消費量基準に加え、PAL*への適合が求められます。)
Q:モデル建物法のプログラムマニュアルにおいて、工場等の1/5ルールが適用される用途の「工場等」とは、確認申請書 第四面の建築物用途区分コードが、「工場モデル」に対応した用途部分ということで良いか。
A:工場等の1/5ルールは、確認申請書第四面の建築物用途区分コードが、「工場モデル」に対応した用途部分に適用可能なルールであり、本来「工場モデル」で計算される建築物について実際の建築物の状況に応じて付随する部分に別モデルを適用する際の考え方を示したものとなります。このため、「工場モデル」に該当する建築物の付随する部分について、1/5ルールを適用することで複合の用途モデルとして評価することは可能です。
Q:事務所ビルの給湯室や休憩室に設置されている、飲用・洗い物用の給湯設備は評価対象となるか。
A:手洗い・洗面、業務用の厨房に該当しない給湯設備については対象外です。
Q:標準入力法において、給湯計算対象室とは、「給湯設備を利用する可能性がある人が存在する居室」と定義されているが、共用の浴室の「給湯設備を利用する可能性がある人が存在する居室」はどこになるか。
A:浴室、脱衣室、休憩室を給湯計算対象室としてください。ただし休憩室がない場合は浴室、脱衣室を給湯計算対象室としてください。個室の浴室については、個室が給湯計算対象室になります。
Q:洗濯用に給湯するために設置される給湯設備は評価対象となるか。
A:洗濯用の給湯設備については、標準的な使用条件を設定することが困難なものと考え、評価対象外とします。
Q:小規模版モデル建物法は、 BELSでも適用できるのか。
A:小規模版モデル建物法は、省エネ基準への適否を簡易に確認する方法であるため、BELSでは使用できません。
Q:小規模版モデル建物法において、評価可能な設備は、標準入力法やモデル建物法と同じか。
A:昇降機や太陽光発電設備など、小規模版モデル建物法では評価できない設備があります。評価したい場合は、標準入力法やモデル建物法をご活用ください。
Q:今般の中規模非住宅への対象拡大とあわせて、新たに簡易な計算方法等は用意されるのか。
A:中規模非住宅を対象とした簡易な計算方法を整備する予定はありませんので、従来のモデル建物法を活用ください。
Q:小規模併用住宅の場合、どのように計算し、説明すればよいのか。
A:小規模併用住宅(複合建築物)の場合、以下のいずれかで基準への適合を判断する必要があります。
① 非住宅部分が非住宅の省エネ基準に適合し、かつ、住宅部分が住宅の省エネ基準に適合すること
② 「複合建築物(非住宅部分と住宅部分を有する建築物)の設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと」かつ「住宅部分が外皮基準に適合すること」
Q:非住宅と住宅の複合建築物における住宅部分と非住宅部分の共用部分については、住宅部分・非住宅部分のどちらとして扱うのか。
A:原則として、人の居住以外の用途のみに供する部分の床面積が、居住者の専用に供する部分の床面積より大きくなる場合については、住宅部分・非住宅部分の共用部分は非住宅部分として扱います。
Q:寄宿舎は住宅用途としていますが、福祉施設(特に老人ホーム)が基準法上で寄宿舎と扱われる場合があります。このような場合でも住宅用途による扱いとなるのか。
A:確認申請の提出先となる建築主事又は指定確認検査機関による建築基準法の用途判断にならい、用途を判断して頂くことになります。
Q:寄宿舎は住宅の基準によるとのことだが、2,000㎡を超える様な寄宿舎において、各居室に台所やトイレ・フロがない場合は、一つの大きな住戸と考え、各居室はその他あの居室として構わないのか。主たる居室は厨房や共有の食堂と考えて良いか。
A:各居室を一の住戸として評価して下さい。各居室に台所や風呂がない場合には、給湯一次エネルギー消費量を基準値、設計値共にゼロとして評価します。厨房や共有の食堂については、共同住宅の共用部同様の評価をして下さい。 住戸内の寝室部を「主たる居室」、住戸内にトイレ・お風呂がある場合は当該部分を「非居室」として評価することになります。
Q:寄宿舎は共同住宅扱いとなるか。この場合、共用部が専有部よりも広くなる場合が想定されるが、共用部を評価しない評価方法でよいのか。
A:寄宿舎は住宅基準により評価を行う為、共用部を評価しない方法により評価を行う事も可能です。
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