すべての事例・実績 > 農地転用 農地法第4条
千葉県野田市
約1週間
5/18 届出者ご職業ご教示 済
5/18 謄本の原本着 済
5/19 公図の写しご提供 済
5/19 農地法第4条届出書類作成 済
5/20 届出 済
5/25 受理書エコ住研到着 済
5/25 農地転用手続き役務完了 済
・農地法第4条届出書
・案内図(該当地を赤線にて表示)
・公図の写し(該当地を赤線にて表示)
・土地の登記(全部)事項証明書(法務局で発行したもの)
・委任状(代理人が申請する場合、譲受人・譲渡人双方)
・住民票・戸籍の附票等(届出者と土地所有者の住所が異なる場合)
・仮換地指定証明・仮換地図(土地区画整理事業施行区域内)
5万円
農地転用の手続きには第3条、第4条、第5条と概ね3つあります。
今回は市街化区域内の第4条の届出のため1週間程度でしたが、市街化調整区域内の第3条の許可になると、農業委員会を経由して審査会にかけられることが多いため、概ね2か月程度かかります。
まずは市街化区域内か市街化調整区域内かしっかり確認しましょう。