すべてのメソッド > 建築物の「省エネ性能ラベル」を発行するには?
どうやって建築物の「省エネ性能ラベル」を発行するの?と疑問がある不動産販売・賃貸、仲介、設計事業者向けの記事となっております
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。
新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。)。
ポイント①
省エネ性能表示の努力義務が課されるのは「販売・賃貸事業者」です。
「販売・賃貸事業者」である売主、貸主、サブリース事業者に省エネ性能表示の努力義務が課されています。
以下の事業者については努力義務対象者ではありませんが、本制度の実現に向けて重要な関係者になります。
仲介事業者(不動産広告の広告主)
賃貸管理事業者(入居者募集広告の委託先)
設計者、設計者から委託を受けた事業者
評価事業者
ポイント②
対象となる建築物は2024年4月1日以降に確認申請を行う「再販売・賃貸される建築物」です。
「再販売・賃貸される建築物」が対象です。
分譲一戸建て
分譲マンション
賃貸住宅
買取再販住宅 等
貸し事務所ビル
貸しテナントビル 等
2024年4月1日以降の確認申請が対象です。
2024年3月以前に建築確認申請を行った物件は対象外です。
さて、ここからが本題です。
まず、「省エネ性能ラベルは自分でも発行できるのでしょうか?
【結論】できます。が専門的な知識を有します。
この制度は「自己評価」が可能となっているため販売・賃貸事業者が省エネ性能ラベルを発行することは制度上可能です。
ただし、国が指定するWEBプログラム、若しくは仕様基準に沿って、建築物の省エネ性能の評価を正しく行える場合に限ります。つまり設計者と同程度の専門知識を有している必要がることに注意が必要です。
前段で実施した省エネ性能評価を基に、自己評価・第三者評価のいずれかの方法でラベル・評価書を取得します。
ステップ1
住宅性能評価・表示協会のHPにアクセスします。
※2024年11月2日時点では未だWEBプログラムが公開されておりません。
ステップ2
データをアップロード/ 入力します。
性能基準:
必要項目を入力した上でWEBプログラムの計算結果PDFをアップロードします。
仕様基準:
仕様基準または誘導仕様基準どちらに該当するかなどの必要項目を入力します。
ステップ3
「省エネ性能ラベル(画像データ)及び評価書(PDF)」が発行できますのでダウンロード保存します。
省エネ計算の料金目安は?
仕様基準なら一戸あたり5万~10万、性能基準だと一戸あたり10万~20万
※建物の種類によっても金額も異なるため、都度お見積りをさせていただきます。
必要な図書は?
確認申請図書をエコ住研へメールするだけ!
※性能基準の場合は別途必要な資料を案内します。
納期の目安
標準処理期間は概ね1週間
※混雑状況により変動します。
①2024年4月以降の確認申請より「省エネ性能表示制度」が始まります。
②「省エネ性能ラベル」は自分でも発行できますが専門的知識が必要です。
③「省エネ性能ラベル」は住宅性能評価・表示協会HPで発行できます。
④「省エネ性能ラベル」発行手続き代行費用の目安は10万円~30万円です。
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その場合はエコ住研へお気軽にお問合せください。
皆様の不安が解消することを願っております。