すべてのコラム > 都市計画法53条 【許可】
都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内(土地区画整理事業等)で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。
都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを、目的としています。
許可の基準となる建築物の構造と階数は市計画法第54条に定められています。
当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
※都市計画法そのものは国土交通省によって定められていますが、許可を出すのは各市区町村知事(地区次第では都道府県知事)なので申請地によって条件が多少異なっております。
申請する市区町村によっては木造のみ可であったり緩和措置を受け3階建てが建築可能になっている場合もあるようです。
標準処理期間は14日間としている行政が多いようです。
しかし、行政機関によっては処理日数が異なりますので事前に管轄する行政機関に確認をしておきましょう。
※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
・申請書
・調書
・位置図
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積の求積図)
都市計画法第53条の建築許可申請は、建築確認申請の前にする必要がございます。
建築確認申請の手続きをスムーズに進めるためにも都市計画法第53条の建築許可申請の処理期間も踏まえて、余裕を持ったスケジュール管理が大切です。
弊社では日々の業務で忙しい建築士の方に代わり、都市計画法第53条の建築許可申請のサポートもさせていただいております。
申請関係でお困りの事がございましたらお気軽にご相談くださいませ。