すべてのコラム > 都市計画法29条【開発許可】
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可(都市計画法29条)を受けなければなりません。
建築物を目的として、農地転用・造成・区画の変更・公共施設の整備や廃止等を伴う500平方メートル以上(区域区分のない都市計画区域にあっては1,000平方メートル以上)の土地利用をする場合には、都市計画法第29条の許可申請が必要となります。
開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と定義されております。
【特定工作物】
コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート etc.
【土地の区画形質の変更】
①土地の「区画」の変更
道路、水路等の廃止、付替又は新設により、一団の土地利用形態の変更を行うこと。
②土地の「形」の変更
切土、盛土により土地の造成を行うこと。
③土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。
特定工作物以外の用に供する土地を特定工作物の用に供する土地とすること。
市街化区域内における 1,000 ㎡未満の開発行為
市街化調整区域又は都市計画区域外の区域における農林漁業用施設(例:農業用倉庫、畜舎等)又はこれらの業を営む者の住宅の建築を目的として行う開発行為
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
都市計画事業の施行として行う開発行為
土地区画整理事業の施行として行う開発行為
市街地再開発事業の施行として行う開発行為
住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
防災街区整備事業の施行として行う開発行為
公有水面埋立法による免許を受けた埋立地であって、竣功認可の告示がないものにおいて行う開発行為
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
開発の許可申請をするにも日々の業務で中々時間が確保できない方、申請手続きを進めるにも必要書類や流れがよくわからない方などがいらっしゃいましたらお気軽にご相談くださいませ。
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