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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、足立区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
まずは標識設置を行いましょう!
【標識設置】
足立区の場合は建築確認申請・許可申請等の手続きをする日の少なくとも 30 日又は 15 日前から工事完了までの期間、標識の設置をしておく必要があります。
確認申請等の手続きができる日は、設置日を含めて31 日目・16 日目からになります。
標識の設置場所は建築敷地の道路に接する場所に、標識の下端から地面までおおむね1mとなるよう見やすい位置に設置しましょう。(2以上の道路に接するときはそれぞれの接する部分に設置)。
【標識設置届】
設置日を含めて 7 日以内に標識設置届の提出が必要です。※7 日には土日祝日を含みます。なお、7日目が土日祝日にあたる場合には翌開庁日を 7 日目として扱います。
【添付資料】
・標識設置届
・附近見取図 ※「案内図」を別紙とした場合は兼用可
・配置図
・平面図
・立面図(2面以上)
・断面図(2面以上)
・日影図
【説明範囲】
足立区の場合は原則、隣接関係住民(1H内等の居住者・土地建物権利者)全世帯への説明が必要です。また、近隣関係住民(2H内※隣接関係住民(1H内)を除く)から申出があった場合は説明を行う必要がございます。
【説明方法・回数】
・個別説明
・2回以上
【説明資料】
・建築計画概要書
・付近見取図
・説明範囲図・日影図
・各階平面図
・立面図
【報告書】
・説明会等報告書
・説明時配布資料
※個別説明終了後速やかに提出
※日付指定はないが基本的に確認申請・許可申請等の前までに提出
次に申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 標識設置後7日以内に標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 近隣説明の報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・居住者・土地建物所有者に対しての説明
・確認申請・許可申請等の前までに報告書提出
足立区の場合は説明対象者が居住者だけではなく土地・建物所有者に対しても必要となりますので気を付けましょう。
特に都内では投資用マンションなどがある場合がございますので居住者と所有者が必ずしも一緒とは限りません。
また、建築基準法上の道路以外の通路形状の土地所有者にも原則説明が必要です。事前に公図、謄本等を取得して所有者を確認しておきましょう。
また、実際に現地へ足を運び現地の状況を確認しておくことも大切です。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託