すべてのコラム > 【近隣説明代行】中高層 港区
中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、港区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
地盤面からの高さが10メートルを超える建築物
(第一種・第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)
※延べ面積が10,000㎡を超える建築物に関しては、都条例に基づく届出を東京都に提出となります。
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
標識は、敷地の見やすい場所で道路に接する部分に設置が必要です。標識設置期間に関しましては標識設置日(起算日)から確認申請等(許可申請、認定申請他を含む)の最初の手続きまでの最短期間→30日間
ただし、延べ面積2,000㎡超かつ高さ20m超の建築計画→60日間
(都扱いの計画を除く)
※工事完了まで設置
【標識設置届】
標識を設置した日から7日以内(休日等含む)に提出。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
港区の場合は説明会が必須になります。
説明会を開催し出席されなかった方に対して戸別説明が必要となります。
【説明範囲】
隣接関係住民(1H)
計画している中高層建築物等の外壁面からその建築物の高さに等しい水平距離の範囲内に居住する方(共同住宅・寮・社宅等の場合、全世帯が対象)
※近隣関係住民(2H)の方には説明を求められた場合、隣接関係住民と同様に説明が必要です
【説明方法・回数】
・説明会(原則)
・欠席者に対して戸別説明 2回以上
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・立面図(4面)
・説明範囲図
【報告書】
・隣接関係住民説明会等報告書
・隣接関係住民説明状況記録
・説明会における議事録
・隣接関係住民説明会開催案内状原本
・隣接関係住民説明会開催案内状を掲示した際の写真(遠景、近景)
隣接関係住民への周知終了後7日以内に提出。
手続きの流れを確認しましょう!
説明会の開催が必須
説明会の翌日以降に、説明会に出席していない隣接関係住民(居住者)に対して戸別説明を行う
標識設置日から20日以内に戸別説明を終了させる
港区の場合は説明会の開催が必須となります。
他行政では説明会まで求めるケースは稀なのですが港区の場合は必要となりますので注意しましょう。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託