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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、江戸川区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象となる建築物】
高さが10メートルを超える建築物(第一種・第二種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物、又は、地上3階以上の建築物)
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する見やすい所(建築敷地が2つ以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に地面から標識の下端までの高さが1メートル位になるように設置。
設置期間に関しましては下記の通りです。
①延べ面積が300㎡以上かつ高さが10mを超える中高層建築物 60日
※ 隣接住民等全部に対して、不在なく、きちんとした説明が完了し、近隣関係住民等から、計画への要望・苦情等が出されていない場合で、区長が特別な事由があると認めるときは、申出書の提出により、期間を30日まで短縮することができます。
②総合設計の許可申請を行う中高層建築物 90日
※ 期間の短縮はありません。
③上記以外の中高層建築物 30日
いずれも建築確認申請・指定確認検査機関の確認を受けるための書類の提出・計画通知・許可申請・認定申請(施行規則第 6 条の各号のいずれかに掲げる手続、ただし 2 以上の手続を行う場合は最初の手続)をしようとする日の上記該当日数前までに設置が必要です。
【標識設置報告】※上記③を想定
設置した日を含めて5日以内に提出。
【添付資料】※上記③を想定
・建築概要書
・標識設置報告
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明範囲】
隣接住民の範囲内の土地・建物の所有者・居住者に対しての説明が必要です。
【説明方法・回数】
・戸別説明
・3回以上
※ 延べ面積が300㎡以上かつ高さが10mを超える中高層建築物 は原則説明会
※ 総合設計の許可申請を行う中高層建築物 は原則説明会
※ 上記以外の中高層建築物 説明会または戸別説明
【説明資料】
・付近状況図
・配置図
・平面図(レイアウト等についてはプライバシー等を配慮したものでも可)
・立面図
・日影図
・工事関係資料(工期・工法・作業方法・危険防止策・工程表等)
・テレビ電波障害調査資料(5階又は15m以上の建築物は必ず)
【報告書】
・説明会等報告書
・住民に配布した資料
・その他
※ 最近、電波障害に関する苦情が多いので、調査資料の提出を求められます(5階又は15m以上の建築物は必ず)
※建築確認申請書等提出の3開庁日前までに提出
次に申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 設置した日を含めて5日以内に標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・土地・建物の所有者・居住者に対しての説明が必要
・日影の考慮も必要
・報告書に関しては3開庁日前に提出
・テレビ電波障害調査資料の提出を求められる可能性が高い
江戸川区の場合は、建築物の規模により手続きの流れや日数が違いますので気を付けましょう。事前に該当する部分を把握しておくことが大切です。
また、テレビ電波障害調査資料も求められる可能性が非常に高いので事前に準備しておきましょう。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託