すべてのコラム > 【近隣説明代行】中高層 新宿区
中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、新宿区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置・期間】
道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識看板の下端までの高さが約1メートルとなるよう設置しましょう。
【標識設置届】
標識看板を設置したときは、速やかに所定の様式を、標識設置した日を含めて5日以内
(土、日、祝日含む)に届出が必要です。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置箇所図
・現地看板遠景写真
・現地看板近景写真(文字が判別できるような大きさで提出)
【説明範囲】
新宿区の場合は中高層建築物の敷地境界線から当該中高層建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地、建物に関して権利を有している所有者・居住者が対象です。(敷地の一部が建物高さの2hの範囲にかかれば、その土地及び建物に関して権利を有する者も説明の対象になります。)
【説明方法・回数】
・個別説明
・3回以上(同区内説明あり)
【説明資料】
・【配置図】隣地境界線からの離れや、道路及び隣接地との高低差が記載されたもの。
・【各階平面図】階段や共用部分の配置が分かるもので、住居部分の詳細は不要。
・【立面図】外壁開口部の大きさや位置がわかるもの。
・【日影図】冬至の午前8時から午後4時までの8時間、GL±0mのものを基本とする。
【報告書】
・説明会等報告書
・説明対象者リスト【個別説明版】
・説明対象者範囲図
・あいさつ文
・建築計画概要
・配置図
・各階平面図
・立面図
・日影図
※建築確認申請前までに報告書の提出が必要です。
次に申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 標識設置後5日以内に標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・高さの2倍の水平距離の範囲内の土地・建物所有者・居住者に対しての説明が必要
【要注意】
同区内説明有り。
所有者が説明の範囲外に居住していたとしても同じ新宿区区内(同区内)に住まわれている
場合は説明対象になります。
新宿区の場合は、所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同区内であれば説明に伺わなくてはなりません。歩いていける範囲であれば良いのですが、場合によっては車で10分・15分ほどの距離に住まわれている方もいらっしゃいます。
なので事前に謄本等を取得し所有者を確認し、同区内に居住をされているのかどうかを調べておくことも大切です。
説明会等報告書提出時に標識設置届副本を持参する必要があります。
【リンク集】
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託