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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、文京区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地又は開発事業区域の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1mとなるよう設置しましょう。(2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分に設置)
標識の設置期間に関しましては下記図の通りとなります。
【標識設置届】
標識を設置した日の翌日から起算して4日以内(土・日を含む)に建築標識設置届を提出。4日目が閉庁日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。
(設置届に押印は不要です)
【添付資料】
・建築標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明範囲】
「隣接関係住民」
中高層建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲(1H)内に居住する者 。
「周辺関係住民」
① 上記「隣接関係住民」を除き、中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲(2H)内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者 。
② 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者 。
「近接住民」
中高層の敷地境界線又は開発事業の区域の境界線からの水平距離が15ⅿ以内の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該区域内に居住する者 。
【説明方法・回数】
・個別説明
・2回以上
【説明資料】
・建築計画説明書
・配置図
・平面図
・立面図(東西南北4面)
・断面図(1面以上)
・説明範囲図/日影図
【報告書】
・説明会等報告書
・説明範囲図/日影図※ 近隣関係住民リストの番号を記入。
・平面図
・立面図
・周辺生活配慮事項書
・近隣関係住民リスト
・委任状
※ 手続や戸別訪問を建築主等(建築主、設計者、施工者、監理者)以外の者のみで行った場合は、委任状(原本)が必要です
※建築確認申請等の手続をする前に提出が必要です
申請手続きの流れを確認しましょう。
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・建築主・設計者・施工者・監理者以外の者が個別説明を行う際に委任状を求められる可能性あり
・中高層建築物の建築で、延べ面積が3,000㎡を超え、かつ高さが20mを超える もの、又は第一種低層住居専用地域における住戸総数が40戸を超える共同住宅、寄宿舎若しくは長屋の用途のものは、 説明会の開催が必須になります。
文京区は、一定の規模以上になると説明会の開催が必須になりますので注意しましょう。
また、近隣説明者が建築主等以外の者の場合は委任状の原本を求められる可能性がありますので注意しましょう。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託