すべてのコラム > 【近隣説明代行】中高層 品川区
中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、品川区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物に絞って解説をしております。
【対象建築物】
品川区は標識設置前に【説明内容・手続き】について事前に打ち合わせが必要です!
【事前打ち合わせ】
・住民に対する説明内容
・区に対する手続きについて
【標識設置】
建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそ れぞれに
接する部分)に地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルと なるように設置。
標識設置期間
【標識設置届】
標識を設置したら速やかに提出。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明対象】
中高層建築物の敷地境界線から、その高さの2倍の水平距離の範囲内の居住者に対して文章で周知。
※その高さの2倍の水平距離の範囲内における地域の町会・自治会・商店会の長に対しても説明が必要になってきます。
※個別説明の場合は土地建物所有者及び居住者に対して説明が必要
【説明方法・回数】
説明会(原則)
戸別説明(回数に決まり無し)
品川区は標識を設置してから10日以内に説明会を開催するのが原則となっております。ただし、下記事項に該当する場合は戸別説明での対応も可となっております。
中高層建築物の高さが10メートル以下で、その用途が専ら住宅に限られる場合
近隣関係住民が少数であると区長が認めた場合
【説明資料】
・建築計画概要説明書
・案内図
・配置図
・各階平面図
・立面図
・ 断面図
・近隣状況図
【報告】
・説明会等報告書
※説明会の内容を説明会等報告書にまとめ速やかに提出
手続きの流れを確認しましょう!
・原則説明会の開催
・標識設置後10日以内に開催
品川区は原則説明会を開催しなくてはなりません。
他行政とは異なり戸別説明での対応をするには条件がありますので気を付けましょう。
また、標識の設置前に事前に区と打ち合わせも必要なので注意しましょう。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託