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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、中野区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)に設置。
標識設置期間
建築確認申請等の手続きの30日(15日)以上前に設置が必要です。(工事完了日まで)
※第1低層住居専用地域において、延べ面積が150平方メートル以下の建築計画は15日以上前になります。
【標識設置届】
標識設置日から5日以内 に提出。
【添付資料】
・標識設置届
・標識写真(標識の近景および遠景。近景は標識記載内容が判別できるもの。)
・ 案内図
・配置図(標識設置位置を記入して下さい。)
・各階平面図(間取りが分かる図面)
・立面図4面
・断面図2面
・日影図兼近隣状況図
【説明対象】
計画建築物の外壁面(バルコニー、屋外階段がある場合はその先端)から計画建築物の高さの2倍の範囲内にある建物の居住者 に説明が必要です。
※2倍の範囲内の土地・建物権利者 から申出があった場合は説明が必要です
【説明方法・回数】
・個別説明
・3回以上
【説明資料】
・計画概要書
・案内図
・配置図
・平面図
・立面図
・日影図等
【報告書】
・説明会等内容報告書
・日影図兼近隣状況図
・挨拶文、計画概要や図面等の配付資料
・住民への対応記録等の関連資料(議事録等)
・その他(不在通知書等)
※建築確認・許可申請等を行う4日以上前までに提出
手続きの流れを確認しましょう!
・建築物の高さの2倍が説明範囲
・説明会等内容報告書は建築確認・許可申請等を行う4日以上前までに提出
中野区は建築物の高さの2倍の範囲内に居住するものに対して説明が必要です。
また、標識は建築確認申請等の手続きの30日(15日)以上前に設置が必要なので注意しましょう。(第1低層住居専用地域において、延べ面積が150平方メートル以下の建築計画は15日以上前になります)
◆行政機関手続き調査
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◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託