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この記事は「建築士が知っておくべきポイント」について、建築士事務所の視点で解説します。
【工事着手の21日前に所管行政庁に届出】
※民間審査機関による評価書(設計住宅性能評価書及びBELS評価書)を提出する場合は、3日前に短縮することができます。
床面積※が300m2以上の住宅及び非住宅建築物の新築・増改築となります。
建築物の用途・規模によって基準が変わりますので注意しましょう!
省エネ法の届出が必要となる際はまずスケジュールを事前に確認しておきましょう。
工事着手の21日前に届出が必要ですが、届出をする前に省エネ計算等も終わらせておく必要がございますので工事着手日から逆算してスケジュールを組み立てておくことが大切ですね。
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