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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、船橋市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
建築物で、高さが10mを超えるもの又は地上3階以上のものが対象となります。(建築物の用途に関係なく、船橋市内全域が対象です。)
ただし、地上3階以上であっても、高さが10m以下の建築物で建築主自身が生活の本拠とする専用住宅は対象外です。
なお、増改築の場合は、増改築部分のみが対象となります。
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築主は、当該敷地の道路に面した(2 以上の道路に接するときは、それぞれ の道路に接す
る部分)見やすい箇所(地面から標識の下端までの高さが概ね 1 メートルとなるよう)に建築計画のお知
らせ標識を設置。
標識設置期間
標識は、建築確認申請等をする日の少なくとも30日前から、建築基準法第89条に規定する確認の表示をす
る日まで設置が必要です。
【標識設置届】
標識の設置後、7日以内に提出。
【添付資料】
・標識設置報告書
・標識設置報告書の別紙
・案内図
・近隣居住者等範囲図
・配置図
・平面図
・立面図
・説明資料
・標識設置報告書の別紙1 (ワンルーム形式共同住宅に該当する場合に、提出が必要です)
【説明対象】
中高層建築物の敷地境界線から建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内の、土地・建物所有者及び居住者に説明
中高層建築物により、冬至の真太陽時の午前8時から午後4時までに日影を生じる範囲内で、中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からその高さの2.5倍の水平距離の範囲内の、土地・建物所有者及び居住者に説明
中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者
【説明方法・回数】
個別説明
3回以上(同市内説明あり)
【説明資料】
計画概要書
案内図
配置図
平面図
立面図
範囲図/日影図
【報告書】
説明結果報告書
説明資料一式
※説明会等が終了次第、説明結果報告書(第18号様式)に、説明資料を添えて、速やかに提出
手続きの流れを確認しましょう!
同市内説明あり
中高層建築物の敷地境界線から建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内の、土地・建物所有者及び居住者に説明
中高層建築物により、冬至の真太陽時の午前8時から午後4時までに日影を生じる範囲内で、中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からその高さの2.5倍の水平距離の範囲内の、土地・建物所有者及び居住者に説明
船橋市は居住者のみでなく土地・建物所有者に対しての説明も必要です。説明範囲も広いので注意しましょう。
また、土地・建物所有者が説明範囲外に居住されていたとしても同市内に居住されている場合は説明が必要となります。(同市内説明)
事前に謄本等を取得して所有者を調べておくことが大切です。
【リンク集】
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託