様々な設計者・設計図書に出会うと 面積の算出方法や端数処理が バラバラであることを体感します。
最近も遵法性調査の中で様々な指定確認検査機関・行政で決済した確認申請図書に出会ってるとこんなに根本的なことが 今でも全国一律でなくて良いのかと思ってしまいます。確かに面積算定時の小数点以下の取り扱い(端数処理)は、建築基準法に規定はありませんが、下に示すように昭和41年住指発87号が取り扱い上の目安となっています。国交省のQ&Aサイトに今も掲載されています。
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要するに小数点第3位以下を切捨てます。ただし建ぺい率、容積率の算定は小数点第3位以下切上げて計算するということです。
荒川区の「建築基準法関係の解説及び運用基準」の取り扱い基準を例に上げます。
1.面積の算出の仕方、端数処理について
作成日 平成22 年4月1日
(1)敷地面積の求積方法は、原則として三斜法、ヘロン三斜法によるものとする。やむを得ず、座標法により求積する場合は、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士又は測量法に基づく測量士若しくは測量士補の作成とし、作成者が氏名及び資格を記載の上押印するものとする。
( 2 ) 三斜法により求積した場合は面積求積線及びその距離並びに面積計算表、座標法により求積した場合は測点及び測点間の距離並びに座標面積計算表を記載するものとする。
( 3 ) 求積の単位は、距離についてはメートル、面積については平方メートルとする。
( 4 ) 端数処理について、敷地面積、建築面積は小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨て、床面積は各階ごとに小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。( 計算過程段階では端数処理を行わない。)
( 5 ) 延べ面積は、各階ごとに算出された端数処理後の面積を合計する。
( 6 ) 建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。
「建ぺい率、容積率の算出は、原則として小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。」とありますが、ここは上の表にもあるように建蔽率、容積率については小数点第三位を四捨五入し小数点第二位で表記した方が不利側なので良いかと思います。
①敷地面積は小数点以下第3位切捨て
②建築面積・床面積は合計を第3位切捨て
③建ぺい率・容積率は第3位切上げ
④ 平均GLの算定は安全側に切上げ・切捨て(参考までに)
⑤ 高さはミリ単位まで表示する。(参考までに)
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