天空率とは、魚眼レンズで天空を同心円状に見上げた時に、建物を立体的に映した範囲を除いて、どれだけ空が見える割合が残るかを示したものです。
斜線制限をクリアした適合建築物と比較して、この天空率を用いた場合の方が通風や採光の確保ができるのであれば、斜線制限の緩和が受けることが可能となります。
斜線制限による適合建築物と天空率を用いた計画建築物の比較については、天空率と天空図を使って判断されます。
なお、天空率については数値化して表すことができます。
天空率(%)=円の面積(As)-建物投影面積(Ab)/円の面積(As)
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法チェックの中でも重要項目である高さ制限。確認申請前には必ず検討する部分かと思います。道路斜線、隣地斜線、北側斜線、そして高度斜線。もし、斜線が抵触していた時、天空率で適合させる事を考えると思います。道路斜線、隣地斜線についてはどんな条件でも適用できます。
しかし、北側斜線についてはある条件下でしか天空率の適用ができず、高度斜線にあっては天空率の適用自体ができません。それは、法的に使えない理由があるからです。
天空率の法文は、法第56条第7項です。法文上道路斜線、隣地斜線、北側斜線についての記載がありますが、高度斜線の記載がありません。よく、東京都で、第1種低層住居専用地域に第2種高度地区を指定している地域を見かけますが、どうしてわざわざ北側斜線があるのに同じ条件の高度地区を指定しているんでしょうか?
それは、北側斜線の天空率を禁止しているからかもしれません。
このケースだと高度斜線には天空率が適用できません。
高度斜線が抵触していた場合は素直に建物形状を変更するしかないです。
北面に道路が接している場合の北側斜線に関する話が話題?になっています。条文より天空率の算定位置が配置できない!?ということから、「北面に道路が接している場合は天空率制度は適用できない」という行政庁の回答が千葉県では、ほとんどです。(唯一千葉市だけは認めているようです)
敷地の北側に道路がある場合の天空率(北側斜線)の適用は法改正案として、隣地境界線を「敷地境界線」に改正や「道路境界線を隣地境界線とみなす」案が出ていますが、取扱いを示すことはできていないようです。
※北側に道路がある場合の取り扱いが行政庁により異なります。事前に確認しましょう。
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