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すべてのサービス > 確認申請代行業務 > 「増築」確認申請

「増築」確認申請

-参考サイト- 増築の確認申請をすべて解説【完全版】

-法令-「e-Gov法令検索」建築基準法6条

既存の建物に増築したり、用途変更をする場合は確認申請が必要となる場合があります。

防火、準防火地域外であれば10㎡未満の増築は確認申請の必要がないので増築可能ですが、防火、準防火地域や10㎡を超える増築を行う場合は、確認申請が必要となります。

既存家屋の建築時の検査済証があれば、増築の確認申請の手続きに進めます。

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増築の確認申請に必要な書類

 増築の確認申請を行うにあたって、必ず準備しておきたい2つの書類があります。

  1. 既存建物の検査済証の写し or 台帳記載事項証明書

  2. 既存建物の確認申請図書(副本)

既存建物の検査済証や副本は、建築主や建物の管理者が保管している事が多いかと思います。

もし、検査済証の原本が紛失した等の理由で無い場合は、市役所の建築課で、台帳記載事項証明書を取得しましょう。

台帳記載事項証明書とは、既存建物が検査済証を取得していることを証明する書類のことで、検査済証の代わりになります。

検査済証がない建築物

検査済証のない建物でも増築を可能にする方法はあります。

増築の確認申請を出すためには、既存住宅が検査済証を取得していることが前提になります。

これは既存の住宅が建築基準法関連法規に対して合法に建っていなければ増築を認めないというルールです。

建物を新築する場合は新築の確認申請を行い、竣工後、申請通りに建物が建ったことを証明する検査済証を取得します。

実は住宅規模の建築では検査済証を取得していないケースが昔はよくありました。現在のように検査済証の取得が徹底されるようになったのは、2005年以降です。

検査済証が無いということは、新築時に確認申請通りに竣工したかどうか不明ということです。

逆に既存建物の調査(法適合状況調査と言います、特定行政庁によっては建築基準法12条5項報告として書式を定めている場合もあります)によって建築時に合法に建てられたことを示すことができれば、検査済証のない建物でも、増築へのステップと進むことができます。

上記の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、「既存不適格調書」の添付資料として活用することができ、増築の確認申請へと進むことができます。しかしながら、違法性のある建物は、法適合状況調査で不適合となり、不適合部分を是正しない限り、増築ができないので注意が必要です。既存の建物の増築は、状況を整理した上で、計画を進めることことが重要です。

確認申請手続きが不要な『増築』

【確認申請が不要】


  • ”防火地域・準防火地域”以外の地域であること

  • 増築部分の床面積の合計が10㎡以内であること


上記にあてはまる場合は、確認検査機関による審査・検査を受ける必要はありませんが、申請が不要であっても、建築基準法には適合するように設計しなければいけません。

床面積0㎡となる屋外階段

床面積0㎡となる屋外階段の建て増しも「増築」に該当

既存建物に屋外階段を新たに増設する計画があるとしましょう。

屋外階段が十分外気に開放されていれば床面積は発生せず、0㎡となるため延べ床面積は増えません

ですが、建築基準法における「増築」には該当します。

 このように、床面積が変わらない増築を通称「0㎡増築」と呼びます。

防火・準防火地域内に屋外階段のみを増築するとき、床面積の増加は無かったとしても、確認申請手続きが必要となります。


その他確認しておきたいのは、既存建物が建設された時点から、都市計画情報が変更されていないかどうか

以下の項目は必ずチェックしておきましょう。

  • 都市計画区域等の区域区分(市街化区域 or 市街化調整区域など)

  • 用途地域

  • 防火地域など

  • 指定建ぺい率・指定容積率

  • 地区計画(高度地区など)

  • 既存建物に検査済証が交付された後で、都市計画が変わっている場合、変更後の都市計画にも法適合しているか検討が必要

  • 用途地域の変更がある場合、日影規制の再検討の有無に要注意


「別棟増築だから既存の検査済証さえあれば大丈夫」などと安易に考えてはいけません。増築しても敷地全体が集団規定に適合するかどうか、徹底的に調査したうえで設計に進みましょう。

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