都市計画法43条とは市街化調整区域における建築行為であって、開発行為を伴わないものに対する建築の
許可のことを言います。
一般的には、法律で禁止されている建築行為を、許可権者等が特定の条項に基づいて与える許可のことですが、開発許可制度においては都市計画法第43条第1項に基づいて、開発許可権者が与える許可のことで市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築行為(新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の建設)について、法第29条第1項の開発許可と同様の趣旨から制限を行おうとする規定です。
なお、建築許可は、開発行為に対する許可である開発許可とは異なり、すでに土地利用が図られていた土地に対して建築を認める制度でありますので、開発許可と比べて手続きは簡便です。
市街化調整区域には原則として住居を建築することはできませんが、市街化区域から1km圏内や市街化区域まで4mの道路がつながっている場合など申請により建築可能になります。大規模な造成工事がないことが基準になりますが、すでに住居を持っている方は申請できません。
※市街化調整区域では、開発行為がなく建築だけを行う場合でも、原則として都市計画法43条許可(建築許可)を得ることが必要です。
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