【道路工事施行承認申請について】
道路管理者以外の者が、以下に掲げる工事をする場合は、事前に道路管理者の承認を得る必要があります(道路法24条)。
新築や改築などの自己都合により、道路の形態や構造等を変える必要がある場合は、自ら費用を負担して工事を行っていただくことになります。また、建設工事に起因する道路等の損傷についても対象となります。
これらの工事を行う場合、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。承認を受けずに工事を行うと、構造物の撤去や、道路の修復、罰金の支払いを命じられることがあります。
【対象範囲の例】
駐車場の出入りのための工事(L型溝切り下げ、歩道切り下げ、植栽帯切り開き、ガードレール切り開き及び街路灯、カーブミラー、道路標識の移設)
沿道掘削、建築工事等の起因による復旧工事
開発等に伴う道路整備工事など
申請内容については、道路管理および現場状況等を考慮し審査が行われます。承認できない場合や条件が付くことがありますので、事前に各行政庁へご相談ください。
【所轄警察署への申請】
道路上で工事や作業を行う場合には、道路使用許可を所轄警察署に申請し、許可を受けなければなりません。(道路交通法第77条)したがって、承認工事を施工する際には、「道路工事施行承認」とは別に所轄警察署の「道路使用許可」を受けてください。