法律上の定義はないが、行政(都道府県・市町村)が使用する場合は、主に幅員4m未満の2項道路を指します。
国土交通省の補助事業(狭あい道路整備等促進事業)では、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路(2項道路・3項道路)、未指定の通路などを狭あい道路としている。
自治体によっては細街路とも呼ぶ。
【狭あい道路に接している土地に建物を建てたいと考えている方】
狭あい道路に接している土地に建物を建築する場合、現況道路(対向も後退していない場合)の中心から2m以上敷地を後退しなければ建築基準法上建物を建てることができませんので狭あい道路整備事業を利用していただき事業完了後、確認申請の手続きを行うこととなります。
狭あい道路に接して建築行為などを行う場合には、建築確認申請等を提出する30日前までに後退部分の整備方法などを協議する必要があります。
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