『60条証明』は、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しない【都市計画法の許可が不要であること】を証明するものです。
建築確認申請をしようとする際に、建築主事から証明書の請求があったときは、建築確認申請書に『60条証明』を添付することになります。
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都市計画法の諸規定としては具体的に、
法第29条 第1~2項(開発許可)
法第35条の2 第1項(開発変更許可)
法第41条 第2項(指定の建築制限を超える建築物の許可)
法第42条(開発行為を受けた土地における建築許可)
法第43条 第1項(開発行為を受けた土地以外における建築許可)
法第53条 第1項(都市計画施設の区域等における建築許可)
があります。
建築確認を出そうとしている計画が、これらの規定に適合してることを証明するのが、60条証明の役割ということになります。
規則第60条では上述のように、建築確認の申請者が行政機関に対して60条証明を求めることができる、という表現のしかたがなされていますが、より実際的には、建築確認済証を交付する者(建築主事または民間審査機関)が、当該計画が都市計画法上も問題ないことを確認するために、建築確認の申請者に60条証明を要求し、建築確認の申請者が行政機関に対して60条証明書の交付を要求する。という道筋になります。
しかし、確認申請提出後、建築主事または民間審査機関が60条証明を要求し、それを受けてはじめて建築確認の申請者が60条証明の申請手続きに入ったのでは、計画内容にもスケジュールにも多大な影響を及ぼしてしまいます。そのため実際には、計画初期の段階で、確認申請の際60条証明が要求されるケースにあたるかどうかを、行政機関等に相談します。
明確に60条証明の要否を答えてもらえる場合もあれば、建築主事の判断によるが60条証明を取ってもらったほうが安全である、などと言われる場合もあります。必要である場合は、確認申請までに60条証明の交付を済ませておき、確認申請時にはその書類一式を添付するというかたちをとります。
※この60条証明は確認申請に際しては必須の書類ではないので確認申請機関が確認済証を交付しても手続き上の問題は考えにくいのですが、あとから開発許可に関連する事を行政から指摘を受けたり、行政に従わない機関として厳重注意され実務に影響が出かねない為、申請者に対してはこの手続きを改めて行っていたき、確認申請書に添付にするようお願いすることがあります。
以上の通り、60条証明は要否を判断するのにも行政との協議が必要になることが多いです。
そのため申請者側の負担が大きくなることも珍しくありません。
ECOJUKENでは60条証明の申請サポートを行っております。
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