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都市計画法29条【開発許可】

2022年4月21日

1.29条 開発許可

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可(都市計画法29条)を受けなければなりません。

建築物を目的として、農地転用・造成・区画の変更・公共施設の整備や廃止等を伴う500平方メートル以上(区域区分のない都市計画区域にあっては1,000平方メートル以上)の土地利用をする場合には、都市計画法第29条の許可申請が必要となります

2.開発行為について

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と定義されております。


【特定工作物】

【土地の区画形質の変更】

①土地の「区画」の変更

②土地の「形」の変更

③土地の「質」の変更

3.許可不要のケース

4.最後に

開発の許可申請をするにも日々の業務で中々時間が確保できない方、申請手続きを進めるにも必要書類や流れがよくわからない方などがいらっしゃいましたらお気軽にご相談くださいませ

建築士の方が本来注力すべき業務に集中できるよう業務のアウトソーシング先として最大限サポートさせていただきます。