中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、葛飾区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
延べ面積が 10,000 ㎡以下の建築計画で、建物の高さが 10mを超えるもの。
第 1 種 及び第2種低層住居専用地域内は、軒高が7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物。
※延べ面積が 10,000 ㎡を超え、かつ建物の高さが 10mを超えるもの は東京都の取り扱いになります
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築確認申請の一定期間前に、標識を建築敷地の見やすい場所に設置。
その場所は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、
それぞれの道路に接する部分)に地面から標識の下端までの高さが1mとなるように設置。
標識の設置期間
延べ面積が3,000㎡を超え、かつ、高さが15mを超える中高層建築物は、各申請日の少なくとも90日前から工事完了日まで設置する。
延べ面積が2,000㎡を超え、3,000㎡以下で、かつ、高さが15mを超える中高層建築物は、各申請日の少なくとも60日前から工事完了日まで設置する。
延べ面積が500㎡を超え、2,000㎡以下で、かつ、高さが15mを超える中高層建築物は、各申請日の少なくとも30日前から工事完了日まで設置する。
上記以外で高さが10mを超える中高層建築物(第1・2種低層住居専用地域は、軒高7mを超え又は3階以上)は、各申請日の少なくとも15日前から工事完了日まで設置する。
まずは建築物の規模を基に設置期間を把握しましょう!
【標識設置届】
標識を設置した日から7日以内に提出 。
【添付資料】
・標識設置届(令和4年4月1日より押印不要)
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【近隣説明に関して】
【説明範囲】
高さの1倍の範囲内の居住者及び土地建物所有者に対して説明が必要です。
※高さの2倍の範囲内の近隣関係住民等から申出があった場合は別途説明が必要です
【説明方法・回数】
・個別説明
・3回以上
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・説明範囲図/日影
【報告書】
15戸以下不要。
提出を求められたら住環境整備課に提出。
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 確認申請・許可申請等の提出
※個別説明完了後の報告書提出に関しましては求められた場合に提出
【注意点】
・居住者のみでなく土地建物所有者に対しても説明が必要
【まとめ】
葛飾区の場合、居住者のみでなく土地・建物所有者に対しても説明が必要です。
また、標識の設置期間が建築物の規模によって異なりますので注意しましょう。
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