中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、荒川区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
高さが 10 メートルを超える建築物。
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する部分(2 以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)の見やすい場所に、当該部分の長さ 20 メートル以内ごとに、地面から標識の下端までの高さが 1 メートル位になるように設置。
標識設置期間
建築確認申請等の手続きをしようとする日の少なくとも 20 日前から、工事完了届を提出した日までになります。
【標識設置届】
標識を設置した日から7日以内に提出 。
※設置日から 7 日を超える日以降に提出した場合は、届出日より 7 日さかのぼった日から20 日たたないと、確認申請の提出はできません。
【添付資料】
・標識設置届
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
※写真に関しては標識の設置箇所ごとに、遠影・近影を撮影し、2通の届出用紙のそれぞれに貼って提出。(写真はコピーしたものを使わないこと)
※また、建築物の高さが高くなる場合・延べ面積が大きく変わる場合・建築主が変わる場合などは、 設置届を再提出してください。
【近隣説明に関して】
【説明範囲】
中高層建築物の敷地境界線から、その高さ の 2 倍の範囲内にある土地または建築物の権利者及び居住者に対して説明が必要です。
【説明方法・回数】
・個別説明
・2回以上
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・説明範囲図/日影
【報告書】
・ 提出を求められた際に提出
※報告を求められることがあるので記録はとっておきましょう
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 確認申請・許可申請等の提出
【注意点】
・居住者、土地建物所有者に対して説明
・建築物の高さの2倍が説明範囲
【まとめ】
荒川区の場合、居住者のみではなく土地・建物所有者に対しての説明が必要です。
また、近隣関係住民から説明会の開催の申出があ ったときは、必ず説明会を開催する
必要があるので気を付けましょう。
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