中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、練馬区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
【標識】
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)に設置。
標識設置期間
標識の設置期間は、建築基準法による確認申請・計画通知等をしようとする日の少なくとも30日前から工事が完了するまでです。
【標識設置届】
設置した日を含めて 5 日以内に提出。
※5 日目が閉庁日にあたる場合には、その直後の開庁日を 5 日目として取り扱います。
【添付資料】
・標識設置届
・配置図
・各階平面図
・立面図 4 面
・断面図
・説明資料(建築計画概要書・設計図書等)
【近隣説明に関して】
【説明範囲】
中高層建築物等の敷地境界線から、その高さに等しい(1H)水平距離の範囲内に
居住する者
【説明方法・回数】
・個別説明
・2回以上
【説明資料】
・計画概要書
・付近見取図
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・説明範囲図/日影
【報告書】
・住民説明報告書
・説明時配布資料
※建築確認や許可・認定申請をしようとする日の10 日前までに提出
※階数が 2 以下(地階無し)の一戸建住宅(専用住宅)の場合の報告は原則必要ありません。ただし、関係住民への説明は必要です。
【申請手続きの流れ】
手続きの流れを確認しましょう!
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 住民説明報告書提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
【注意点】
不在により資料を投函した場合、再訪したうえで資料の投函日から概ね7日程度経過してから、住民説明報告書を提出。
1回目近隣説明時にお留守の場合、資料を投函し後日再訪します。
【まとめ】
練馬区の場合、説明範囲内であったとしても店舗等の非居住の建物に関しては原則説明は不要です。
しかし、申出があった場合は説明が必要となります。
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