すべてのコラム > 【近隣説明代行】中高層 目黒区
中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、目黒区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
(1)用途地域が「第一種低層住居専用地域」
軒高が7mを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物
(2)用途地域が(1)以外の場合
高さが10mを超える建築物
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
標識は、建築敷地の道路に接する部分 に、地面から標識の下端までの高さが、 概ね1mとなるように設置。建築敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分に設置。
(1)延べ面積が3,000㎡以上、かつ、高さが15mを超える建築物および斎場等の特定用途建築物のときは、90日前
(2)延べ面積が1,000㎡を超える建築物、または高さが15mを超える建築物およびワンルーム形式集合建築物のときは、60日前
(3)上記(1)(2)以外のときは、30日前
まずは建築物の規模を基に設置期間を把握しましょう!
【標識設置届】
標識を設置した日から5日以内に提出 。
【添付資料】
配置図(敷地境界線及び道路境界線から計画建築物までの距離、敷地の外周長さ、計画地と隣接地または道路との高低差、及び道路種別を表示)
平面図(各階平面図、集合住宅は各区画の専有面積と間取りを表示)
立面図(4面)
断面図(2面)
日影図(平均GLにて作成したもの)
【説明範囲】
建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲(1H)内 に居住する人・土地建物所有者に対して説明が必要です。
【説明方法・回数】
・個別説明
・3回以上
※隣接関係住民(1H以内の居住者)に対しては、住民からの説明要望がなくても、標識の設置の日から15日以内に、建築計画の説明が必要です。
※1H以内の居住者以外の土地建物の権利者に対しては、住民からの説明要望がなくても、標識の設置後に速やかに、建築計画の説明 が必要です。
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図
・断面図
・説明範囲図/日影
【報告書】
・近隣説明報告書
・説明時配布資料
※確認申請等の5日前までに区に提出
手続きの流れを確認しましょう!
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・居住者、土地建物所有者に対して説明
・標識の設置日から15日以内に説明
・確認申請等の5日前までに区に近隣説明報告書提出
目黒区の場合、近隣説明や報告書の提出に際して日付の縛りがあるので気を付けましょう。また、土地建物所有者に対しての説明が必要な場合は事前に謄本等を取得して所有者を確認しておきましょう。
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託