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中高層条例でお困りの事はございませんか?
近隣説明・報告書の提出など中高層条例に関する業務代行いたします!
この記事は、北区の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
【対象建築物】
中高層建築物とは、高さが10mを超える建築物をいいます。
第 2 種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物をいいます。
※延べ面積が 10,000 ㎡を超える中高層建築物に関しましては東京都 での取り扱いとなります
まずは標識の設置を行いましょう!
【標識設置】
標識は建築敷地の道路に接する部分に地面から標識の下端までの高さが、おおむね
1メートルとなるように設置。建築敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分に設置してください。
標識設置期間に関しましては下記の通りです。
① 延べ面積が2,000㎡を超えかつ高さが20mを超える建物 建築確認申請等の60日前
② ①を除く延べ面積が1,000㎡を超えかつ高さが15mを超える建物 建築確認申請等の30日
③ ①②以外の建物 建築確認申請等の15日
【標識設置届】
標識を設置した翌日 から5日以内に住宅課 に提出。
【添付資料】
・標識設置届(令和4年4月1日より押印不要)
・案内図
・標識設置位置図
・標識設置状況の写真(標識ごとに遠景と近景(文字が判別できるもの))
【説明範囲】
近隣関係住民のうち1H(計画建物の高さの1倍)の範囲内の居住者に対して説明が必要。
【説明方法・回数】
・個別説明
・2回以上
【説明資料】
・計画概要書
・配置図
・平面図
・立面図(4面)
・説明範囲図/日影
【報告書】
・報告書(書式自由)
・説明時配布資料
※建築確認等の申請時までに、住宅課に提出。
手続きの流れを確認しましょう!
1. 標識設置
2. 標識設置届を提出
3. 個別説明を行い近隣住民に周知
4. 説明会等報告書を提出
5. 確認申請・許可申請等の提出
・建築物の規模によって標識設置期間が異なるので注意
・標識設置届は標識を設置した翌日から5日以内に住宅課に提出
北区は計画建物の高さの1倍の範囲内の居住者に対して2回以上の説明が必要です。
また、建築物の規模によって標識の設置期間や取り扱う先(北区又は東京都)がことなりますので気を付けましょう。
2022年度より書類提出場所が第二庁舎住宅課に変わりました。駐車場は本庁舎駐車場利用し徒歩可能です。
【リンク集】
◆行政機関手続き調査
◆民間企業手続き調査
◆変更手続き調査
◆中高層紛争予防条例
◆宅地開発条例
◆都市計画法関連
◆建築確認申請
◆住宅性能評価/長期
◆BELS
◆省エネ計算
◆採光・換気・排煙計算
◆天空率検討
◆ZEH補助金住宅対象証明
◆こどもエコすまい支援事業
◆地域型住宅グリーン化事業
◆設計に付随する業務委託
◆近隣説明業務委託
◆検査立会業務委託