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中高層条例でお困りの事はございませんか?
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この記事は、仙台市の「中高層建築物紛争予防条例」について、代願事務所の視点で解説をしたものです。
※尚、ここでは中高層建築物・個別説明に絞って解説をしております。
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【条例の目的と建築主等の基本的な責任 】
本条例は、中高層建築物等の建築に伴う紛争を未然に防ぎ、調整を図ることを目的としています。これにより、良好な近隣関係を保持し、安全で快適な住環境の保全及び形成に資することを目指します。
(1) 対象となる建築物(中高層建築物等)の定義
本条例で定められる対象建築物は以下の通りです。
• 中高層建築物:高さが十メートルを超える建築物、または地階を除く階数が三以上である建築物。
• 集合住宅:住戸の数が十以上である共同住宅など。
• 中高層建築物等:上記の中高層建築物または集合住宅のいずれか。
(2) 近隣関係住民の範囲
説明の対象となる近隣関係住民は、主に以下のいずれかに該当する方々です。
• 敷地境界線から、当該建築物の高さのおおむね二倍に相当する距離の範囲内にある土地・建物の所有者または管理者。
• 上記範囲内にある建築物に居住する者。
• 中高層建築物の建築により、テレビ電波の著しい受信障害が生じるおそれがある者。
(3) 建築主等の責務
建築主等は、計画の策定や工事の実施に際し、周辺の住環境に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければなりません。
【計画策定時および工事中に求められる配慮義務 】
建築主等は、紛争を予防するために、計画段階から以下の具体的な配慮を行う義務があります。
• 計画上の配慮: 建築物の用途や規模、地域の特性に応じ、日照、通風その他の住環境に及ぼす影響について配慮しなければなりません。
• 敷地等の緑化: 植栽その他の方法により、敷地または建築物について緑化に努める必要があります。
• 工事中の措置: 工事による騒音、振動、じんあい(粉じん)の飛散等の影響を軽減するため、必要な措置を講じなければなりません。また、工事車両の通行等により周辺交通に支障を及ぼさないよう、必要な措置を講じます。
• テレビ電波受信障害の対策: 障害が生じる、または生じるおそれがある場合、建築主は障害を解消するため必要な措置を講じなければなりません。
【建築計画の周知手続き(説明義務) 】
建築主等は、工事に着手する前に、近隣関係住民の皆様へ計画内容を周知する義務があります。
(1) 標識の設置(中高層建築物のみ)
中高層建築物の建築主は、市長が定める事項を記載した標識を敷地内の公衆の見やすい場所に設置しなければなりません。この標識は、後述する市長への報告書の提出期限の15日前の日から、工事の完了する日まで設置されます。
(2) 計画の説明方法と必須対象者
建築主等は、建築計画の概要について、文書の配付その他適切な方法により説明を行います。
また、上記の必須対象者以外の近隣関係住民から説明を求められたときは、これに応じなければなりません。
(3) 説明会の開催
近隣関係住民から当該建築物に係る説明会の開催を求められたときは、建築主等は正当な理由がない限り、これに応じなければならないと定められています。
【市への報告と確認申請時の手続き 】
建築主は、近隣住民への説明義務を履行した後、その状況を市長に報告し、建築確認申請時にその証拠を提示する必要があります。
(1) 報告書の提出期限
建築主は、説明状況を記載した報告書を、以下の期限までに市長に提出しなければなりません。
市長は、報告書を受理した際、その旨を証する書面(受理証明書)を建築主に交付します。
建築主は、建築確認の申請等を行う際、この市長が交付した書面を、建築主事等(または指定確認検査機関)に提示しなければならないと定められています。提示がない場合や期限までに報告書が提出されていないと認められる場合、建築主事等は市長にその旨を報告します。
【紛争が発生した場合の対応 】
建築計画に関し、万が一、建築主等と近隣関係住民との間で住環境に関する紛争が生じた場合の解決手順が定められています。
(1) 自主的な解決努力
紛争が生じたときは、建築主等及び近隣関係住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって協議等を行い、自主的に解決するよう努めなければなりません。
(2) 市による調整制度
自主的な解決の努力を尽くしても解決に至らなかった場合、市の調整制度を利用できます。
• あっせん(仲介):当事者双方(または一方から相当な理由がある申請)からの申請に基づき、市長があっせん(仲介)を行います。
• 調停(話し合いの促進):あっせんによっても解決の見込みがない場合や、当事者双方からの申請があった場合、市長は仙台市中高層建築物紛争調停委員会の調停に付することができます。調停委員会は、調停案を作成し、受諾を勧告することができます 。
【まとめ】
・建築確認申請に直結する厳格な期限の遵守
・複雑な説明対象者範囲の正確な特定
・紛争予防と良好な近隣関係の保持
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